総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (852 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、心臓、大血管、肝臓、胆道又は
すい
膵臓の手術に当たって、凍結保存された同種組織
である心臓弁又は血管を用いた場合に算定する。
K939-7 レーザー機器加算
1 レーザー機器加算1
50点
2 レーザー機器加算2
100点
3 レーザー機器加算3
200点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、レーザー照射により手術
を行った場合に算定する。
2 1については、区分番号K406(1に限る
。)、K413(1に限る。)、K421(1
に限る。)、K423(1に限る。)及びK4
48に掲げる手術に当たって、レーザー手術装
置を使用した場合に算定する。
3 2については、区分番号K413(2に限る
。)に掲げる手術に当たって、レーザー手術装
置を使用した場合に算定する。
4 3については、区分番号K406(2に限る
。)、K409、K411、K421(2に限
る。)、K423(2に限る。)、K451及
びK452に掲げる手術に当たって、レーザー
手術装置を使用した場合に算定する。
K939-8 超音波切削機器加算
1,000点
注 区分番号K439及びK442からK444-
2までに掲げる手術に当たって、超音波切削機器
を使用した場合に算定する。
K939-9 切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算
5,190点
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注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、心臓、大血管、肝臓、胆道又は
すい
膵臓の手術に当たって、凍結保存された同種組織
である心臓弁又は血管を用いた場合に算定する。
K939-7 レーザー機器加算
1 レーザー機器加算1
50点
2 レーザー機器加算2
100点
3 レーザー機器加算3
200点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、レーザー照射により手術
を行った場合に算定する。
2 1については、区分番号K406(1に限る
。)、K413(1に限る。)、K421(1
に限る。)、K423(1に限る。)及びK4
48に掲げる手術に当たって、レーザー手術装
置を使用した場合に算定する。
3 2については、区分番号K413(2に限る
。)に掲げる手術に当たって、レーザー手術装
置を使用した場合に算定する。
4 3については、区分番号K406(2に限る
。)、K409、K411、K421(2に限
る。)、K423(2に限る。)、K451及
びK452に掲げる手術に当たって、レーザー
手術装置を使用した場合に算定する。
K939-8 超音波切削機器加算
1,000点
注 区分番号K443、K444及びK444-2
に掲げる手術に当たって、超音波切削機器を使用
した場合に算定する。
K939-9 切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算
5,190点