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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (87 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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を除く。)のうち、紹介受診重点医療機関入院診
療加算を算定できるものを現に算定している患者
に限る。)について、入院初日に限り所定点数に
加算する。この場合において、区分番号A204
に掲げる地域医療支援病院入院診療加算は別に算
定できない。
A204-4 包括期充実体制加算(1日につき)
80点
注 在宅医療及び介護保険施設等の後方支援を担う
体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関に入院している患者
(第3節の特定入院料のうち、包括期充実体制加
算を算定できるものを現に算定している患者に限
る。)について、入院した日から起算して14日を
限度として所定点数に加算する。
A205 救急医療管理加算(1日につき)
1 救急医療管理加算1
1,050点
2 救急医療管理加算2
420点
注1 救急医療管理加算は、地域における救急医療
体制の計画的な整備のため、入院可能な診療応
需の態勢を確保する保険医療機関であって、別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、当該態勢を確保している日に
救急医療を受け、緊急に入院を必要とする重症
患者として入院した患者(第1節の入院基本料
(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特
定入院料のうち、救急医療管理加算を算定でき
るものを現に算定している患者に限る。)につ
いて、当該患者の状態に従い、入院した日から
起算して7日を限度として所定点数に加算する

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を除く。)のうち、紹介受診重点医療機関入院診
療加算を算定できるものを現に算定している患者
に限る。)について、入院初日に限り所定点数に
加算する。この場合において、区分番号A204
に掲げる地域医療支援病院入院診療加算は別に算
定できない。
(新設)

A205 救急医療管理加算(1日につき)
1 救急医療管理加算1
1,050点
2 救急医療管理加算2
420点
注1 救急医療管理加算は、地域における救急医療
体制の計画的な整備のため、入院可能な診療応
需の態勢を確保する保険医療機関であって、別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、当該態勢を確保している日に
救急医療を受け、緊急に入院を必要とする重症
患者として入院した患者(第1節の入院基本料
(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特
定入院料のうち、救急医療管理加算を算定でき
るものを現に算定している患者に限る。)につ
いて、当該患者の状態に従い、入院した日から
起算して7日を限度として所定点数に加算する