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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (441 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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6 月120回以上測定する場合
1,490点
けつ
7 間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの
1,250点
注1 1から4までについては、入院中の患者以外
の患者であって次に掲げるものに対して、血糖
自己測定値に基づく指導を行うため血糖自己測
定器を使用した場合に、第1款の所定点数に加
算する。
イ インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製
剤の自己注射を1日に1回以上行っている患
すい
者(1型糖尿病の患者及び膵全摘後の患者を
除く。)
ロ インスリン製剤の自己注射を1日に1回以
すい
上行っている患者(1型糖尿病の患者又は膵
全摘後の患者に限る。)
ハ 12歳未満の小児低血糖症の患者
ニ 妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者
(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)
2 5及び6については、入院中の患者以外の患
者であって次に掲げるものに対して、血糖自己
測定値に基づく指導を行うため、血糖自己測定
器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算
する。
イ インスリン製剤の自己注射を1日に1回以
すい
上行っている患者(1型糖尿病の患者又は膵
全摘後の患者に限る。)
ロ 12歳未満の小児低血糖症の患者
ハ 妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者
(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)
3 7については、インスリン製剤の自己注射を
1日に1回以上行っている入院中の患者以外の

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6 月120回以上測定する場合
1,490点
けつ
7 間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの
1,250点
注1 1から4までについては、入院中の患者以外
の患者であって次に掲げるものに対して、血糖
自己測定値に基づく指導を行うため血糖自己測
定器を使用した場合に、3月に3回に限り、第
1款の所定点数に加算する。
イ インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製
剤の自己注射を1日に1回以上行っている患
すい
者(1型糖尿病の患者及び膵全摘後の患者を
除く。)
ロ インスリン製剤の自己注射を1日に1回以
すい
上行っている患者(1型糖尿病の患者又は膵
全摘後の患者に限る。)
ハ 12歳未満の小児低血糖症の患者
ニ 妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者
(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)
2 5及び6については、入院中の患者以外の患
者であって次に掲げるものに対して、血糖自己
測定値に基づく指導を行うため、血糖自己測定
器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1
款の所定点数に加算する。
イ インスリン製剤の自己注射を1日に1回以
すい
上行っている患者(1型糖尿病の患者又は膵
全摘後の患者に限る。)
ロ 12歳未満の小児低血糖症の患者
ハ 妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者
(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)
3 7については、インスリン製剤の自己注射を
1日に1回以上行っている入院中の患者以外の