総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (343 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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くう
14 保険医療機関が、患者の口腔機能の管理の必
要を認め、歯科診療を行う他の保険医療機関に
対して、患者又はその家族等の同意を得て、診
療情報を示す文書を添えて、当該患者の紹介を
行った場合は、歯科医療機関連携加算1として
、100点を所定点数に加算する。
くう
15 保険医療機関が、周術期等における口腔機能
管理の必要を認め、患者又はその家族等の同意
ぼう
を得て、歯科を標榜する他の保険医療機関に当
該患者が受診する日の予約を行った上で当該患
者の紹介を行った場合は、歯科医療機関連携加
算2として100点を所定点数に加算する。
16 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関が、患者の退院日の属する月又はそ
の翌月に、連携する保険医療機関において区分
番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画
加算を算定して当該連携保険医療機関を退院し
た患者(あらかじめ共有されている地域連携診
療計画に係る入院中の患者以外の患者に限る。
)の同意を得て、当該連携保険医療機関に対し
て、診療状況を示す文書を添えて当該患者の地
域連携診療計画に基づく療養に係る必要な情報
を提供した場合に、地域連携診療計画加算とし
て、50点を所定点数に加算する。
17 保険医療機関が、患者の同意を得て、当該患
者が入院又は入所する保険医療機関又は介護老
人保健施設若しくは介護医療院に対して文書で
診療情報を提供する際、当該患者に対して定期
的に訪問看護を行っている訪問看護ステーショ
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る。
くう
14 保険医療機関が、患者の口腔機能の管理の必
要を認め、歯科診療を行う他の保険医療機関に
対して、患者又はその家族等の同意を得て、診
療情報を示す文書を添えて、当該患者の紹介を
行った場合は、歯科医療機関連携加算1として
、100点を所定点数に加算する。
くう
15 保険医療機関が、周術期等における口腔機能
管理の必要を認め、患者又はその家族等の同意
ぼう
を得て、歯科を標榜する他の保険医療機関に当
該患者が受診する日の予約を行った上で当該患
者の紹介を行った場合は、歯科医療機関連携加
算2として100点を所定点数に加算する。
16 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関が、患者の退院日の属する月又はそ
の翌月に、連携する保険医療機関において区分
番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画
加算を算定して当該連携保険医療機関を退院し
た患者(あらかじめ共有されている地域連携診
療計画に係る入院中の患者以外の患者に限る。
)の同意を得て、当該連携保険医療機関に対し
て、診療状況を示す文書を添えて当該患者の地
域連携診療計画に基づく療養に係る必要な情報
を提供した場合に、地域連携診療計画加算とし
て、50点を所定点数に加算する。
17 保険医療機関が、患者の同意を得て、当該患
者が入院又は入所する保険医療機関又は介護老
人保健施設若しくは介護医療院に対して文書で
診療情報を提供する際、当該患者に対して定期
的に訪問看護を行っている訪問看護ステーショ