総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (736 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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性期脳卒中加算の届出を行っている他の保険医療
機関の救急患者について、経皮的脳血栓回収術の
適応判定について助言を行った上で、当該他の保
険医療機関から搬送された当該患者に対して、経
皮的脳血栓回収術を実施した場合は、脳血栓回収
療法連携加算として、5,000点を所定点数に加算す
る。ただし、脳血栓回収療法連携加算を算定する
場合は、区分番号A205-2に掲げる超急性期
脳卒中加算は算定できない。
K178-5 経皮的脳血管ステント留置術
35,560点
K179 髄液漏閉鎖術
39,380点
K180 頭蓋骨形成手術
1 頭蓋骨のみのもの
17,530点
2 硬膜形成を伴うもの
23,660点
3 骨移動を伴うもの
56,508点
注 3については、先天奇形に対して行われた場合
に限り算定する。
K181 脳刺激装置植込術
1 片側の場合
65,100点
2 両側の場合
71,350点
K181-2 脳刺激装置交換術
14,270点
K181-3 頭蓋内電極抜去術
12,880点
K181-4 迷走神経刺激装置植込術
28,030点
K181-5 迷走神経刺激装置交換術
14,270点
K181-6 頭蓋内電極植込術
1 硬膜下電極によるもの
65,100点
2 脳深部電極によるもの
イ 7本未満の電極による場合
71,350点
ロ 7本以上の電極による場合
96,850点
しよう
(脊髄、末 梢 神経、交感神経)
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の確保により区分番号A205-2に掲げる超急
性期脳卒中加算の届出を行っている他の保険医療
機関の救急患者について、経皮的脳血栓回収術の
適応判定について助言を行った上で、当該他の保
険医療機関から搬送された当該患者に対して、経
皮的脳血栓回収術を実施した場合は、脳血栓回収
療法連携加算として、5,000点を所定点数に加算
する。ただし、脳血栓回収療法連携加算を算定す
る場合は、区分番号A205-2に掲げる超急性
期脳卒中加算は算定できない。
K178-5 経皮的脳血管ステント留置術
35,560点
K179 髄液漏閉鎖術
39,380点
K180 頭蓋骨形成手術
1 頭蓋骨のみのもの
17,530点
2 硬膜形成を伴うもの
23,660点
3 骨移動を伴うもの
47,090点
注 3については、先天奇形に対して行われた場合
に限り算定する。
K181 脳刺激装置植込術
1 片側の場合
65,100点
2 両側の場合
71,350点
K181-2 脳刺激装置交換術
14,270点
K181-3 頭蓋内電極抜去術
12,880点
K181-4 迷走神経刺激装置植込術
28,030点
K181-5 迷走神経刺激装置交換術
14,270点
K181-6 頭蓋内電極植込術
1 硬膜下電極によるもの
65,100点
2 脳深部電極によるもの
イ 7本未満の電極による場合
71,350点
ロ 7本以上の電極による場合
96,850点
しよう
(脊髄、末 梢 神経、交感神経)