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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (600 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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症患者リハビリテーション料を算定すべきリハ
ビリテーションを行った場合又は介護リハビリ
テーションの利用を予定している患者以外の患
者に対し、脳血管疾患等リハビリテーション料
、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器
リハビリテーション料を算定すべきリハビリテ
ーションを行った場合に、患者1人につき1月
に1回に限り算定する。
2 2について、脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)
、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症
候群リハビリテーション料(Ⅱ)、運動器リハビリ
テーション料(Ⅰ)又は運動器リハビリテーション
料(Ⅱ)に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届
出を行った保険医療機関において、医師、看護
師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の
多職種が共同してリハビリテーション計画を策
定し、当該計画に基づき、介護リハビリテーシ
ョンの利用を予定している患者に対し、脳血管
疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハ
ビリテーション料又は運動器リハビリテーショ
ン料を算定すべきリハビリテーションを行った
場合に、患者1人につき1月に1回に限り算定
する。
3 当該保険医療機関の医師、看護師、理学療法
士、作業療法士又は言語聴覚士が、患家等を訪
問し、当該患者(区分番号A308に掲げる回
復期リハビリテーション病棟入院料を算定する
患者に限る。)の退院後の住環境等を評価した
上で、当該計画を策定した場合に、入院時訪問

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症患者リハビリテーション料を算定すべきリハ
ビリテーションを行った場合又は介護リハビリ
テーションの利用を予定している患者以外の患
者に対し、脳血管疾患等リハビリテーション料
、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器
リハビリテーション料を算定すべきリハビリテ
ーションを行った場合に、患者1人につき1月
に1回に限り算定する。
2 2について、脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)
、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症
候群リハビリテーション料(Ⅱ)、運動器リハビリ
テーション料(Ⅰ)又は運動器リハビリテーション
料(Ⅱ)に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届
出を行った保険医療機関において、医師、看護
師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の
多職種が共同してリハビリテーション計画を策
定し、当該計画に基づき、介護リハビリテーシ
ョンの利用を予定している患者に対し、脳血管
疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハ
ビリテーション料又は運動器リハビリテーショ
ン料を算定すべきリハビリテーションを行った
場合に、患者1人につき1月に1回に限り算定
する。
3 当該保険医療機関の医師、看護師、理学療法
士、作業療法士又は言語聴覚士が、患家等を訪
問し、当該患者(区分番号A308に掲げる回
復期リハビリテーション病棟入院料を算定する
患者に限る。)の退院後の住環境等を評価した
上で、当該計画を策定した場合に、入院時訪問