総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (604 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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240点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、重度認知症の状態にある患者(
区分番号A314に掲げる認知症治療病棟入院料
を算定するもの又は認知症に関する専門の保険医
療機関に入院しているものに限る。)に対して、
個別療法であるリハビリテーションを20分以上行
った場合に、入院した日から起算して1年を限度
として、週3回に限り算定する。
H007-4 リンパ浮腫複合的治療料
1 重症の場合
イ 60分以上
500点
ロ 40分以上60分未満
350点
2 1以外の場合
150点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、リンパ浮腫の患者に複合
的治療を実施した場合に、患者1人1日につき
1回算定する。
2 1の場合は月1回(当該治療を開始した日の
属する月から起算して2月以内は計11回)に限
り、2の場合は6月に1回に限り、それぞれ所
定点数を算定する。
H008 集団コミュニケーション療法料(1単位)
50点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者
に対して、集団コミュニケーション療法である言
語聴覚療法を行った場合に、患者1人につき1日
604
H007-3 認知症患者リハビリテーション料(1日につき)
240点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、重度認知症の状態にある患者(
区分番号A314に掲げる認知症治療病棟入院料
を算定するもの又は認知症に関する専門の保険医
療機関に入院しているものに限る。)に対して、
個別療法であるリハビリテーションを20分以上行
った場合に、入院した日から起算して1年を限度
として、週3回に限り算定する。
H007-4 リンパ浮腫複合的治療料
1 重症の場合
200点
(新設)
(新設)
2 1以外の場合
100点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、リンパ浮腫の患者に複合
的治療を実施した場合に、患者1人1日につき
1回算定する。
2 1の場合は月1回(当該治療を開始した日の
属する月から起算して2月以内は計11回)に限
り、2の場合は6月に1回に限り、それぞれ所
定点数を算定する。
H008 集団コミュニケーション療法料(1単位)
50点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者
に対して、集団コミュニケーション療法である言
語聴覚療法を行った場合に、患者1人につき1日