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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (127 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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3 入退院支援加算3は、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関が、次に掲げ
る入退院支援のいずれかを行った場合に、退院
時1回に限り、所定点数に加算する。
イ 当該保険医療機関に入院している患者であ
って、区分番号A302に掲げる新生児特定
集中治療室管理料、区分番号A302-2に
掲げる新生児特定集中治療室重症児対応体制
強化管理料又は区分番号A303の2に掲げ
る新生児集中治療室管理料を算定したことが
あるもの(第1節の入院基本料(特別入院基
本料等を除く。)又は第3節の特定入院料の
うち、入退院支援加算3を算定できるものを
現に算定している患者に限る。)に対して、
退院支援計画を作成し、入退院支援を行った
場合
ロ 他の保険医療機関において当該加算を算定
した患者(第1節の入院基本料(特別入院基
本料等を除く。)又は第3節の特定入院料の
うち、入退院支援加算3を算定できるものを
現に算定している患者に限る。)の転院(1
回の転院に限る。)を受け入れ、当該患者に
対して、退院支援計画を作成し、入退院支援
を行った場合
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいずれ
かを行った場合に、地域連携診療計画加算とし
て、退院時1回に限り、300点を更に所定点数
に加算する。ただし、区分番号B003に掲げ

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3 入退院支援加算3は、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関が、次に掲げ
る入退院支援のいずれかを行った場合に、退院
時1回に限り、所定点数に加算する。
イ 当該保険医療機関に入院している患者であ
って、区分番号A302に掲げる新生児特定
集中治療室管理料、区分番号A302-2に
掲げる新生児特定集中治療室重症児対応体制
強化管理料又は区分番号A303の2に掲げ
る新生児集中治療室管理料を算定したことが
あるもの(第1節の入院基本料(特別入院基
本料等を除く。)又は第3節の特定入院料の
うち、入退院支援加算3を算定できるものを
現に算定している患者に限る。)に対して、
退院支援計画を作成し、入退院支援を行った
場合
ロ 他の保険医療機関において当該加算を算定
した患者(第1節の入院基本料(特別入院基
本料等を除く。)又は第3節の特定入院料の
うち、入退院支援加算3を算定できるものを
現に算定している患者に限る。)の転院(1
回の転院に限る。)を受け入れ、当該患者に
対して、退院支援計画を作成し、入退院支援
を行った場合
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいずれ
かを行った場合に、地域連携診療計画加算とし
て、退院時1回に限り、300点を更に所定点数
に加算する。ただし、区分番号B003に掲げ