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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (189 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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険医療機関の病棟に入院している患者(小児入
院医療管理料1又は小児入院医療管理料2を現
に算定している患者に限る。)について、当該
基準に係る区分に従い、入院初日に限り、次に
掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 時間外受入体制強化加算1
300点
ロ 時間外受入体制強化加算2
180点
9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合してい
るものとして保険医療機関が地方厚生局長等に
届け出た病棟に入院している患者(小児入院医
療管理料1、小児入院医療管理料2又は小児入
院医療管理料3を算定している患者に限る。)
について、看護補助加算として、入院した日か
ら起算して14日を限度として、151点を所定点
数に加算する。この場合において、注10に掲げ
る看護補助体制充実加算は別に算定できない。
10 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図る
ための看護業務の補助の体制その他の事項につ
き別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者(小児入院医療管理料1
、小児入院医療管理料2又は小児入院医療管理
料3を算定している患者に限る。)について、
看護補助体制充実加算として、入院した日から
起算して14日を限度として、156点を所定点数
に加算する。
11 診療に係る費用(注2、注3及び注5から注
10までに規定する加算、当該患者に対して行っ
た第2章第1部医学管理等(区分番号B011
-5に掲げるがんゲノムプロファイリング検査
(造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とする場合に

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険医療機関の病棟に入院している患者(小児入
院医療管理料1又は小児入院医療管理料2を現
に算定している患者に限る。)について、当該
基準に係る区分に従い、入院初日に限り、次に
掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 時間外受入体制強化加算1
300点
ロ 時間外受入体制強化加算2
180点
9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合してい
るものとして保険医療機関が地方厚生局長等に
届け出た病棟に入院している患者(小児入院医
療管理料1、小児入院医療管理料2又は小児入
院医療管理料3を算定している患者に限る。)
について、看護補助加算として、入院した日か
ら起算して14日を限度として、151点を所定点
数に加算する。この場合において、注10に掲げ
る看護補助体制充実加算は別に算定できない。
10 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図る
ための看護業務の補助の体制その他の事項につ
き別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者(小児入院医療管理料1
、小児入院医療管理料2又は小児入院医療管理
料3を算定している患者に限る。)について、
看護補助体制充実加算として、入院した日から
起算して14日を限度として、156点を所定点数
に加算する。
11 診療に係る費用(注2、注3及び注5から注
10までに規定する加算、当該患者に対して行っ
た第2章第2部第2節在宅療養指導管理料、第
3節薬剤料、第4節特定保険医療材料料、第5
部投薬、第6部注射、第10部手術、第11部麻酔