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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (446 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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の患者であって、在宅において麻薬等の注射
を行っている患者
(3) (1)又は(2)に該当しない場合であって、緩和
ケアを要する心不全、呼吸器疾患又は腎不全
の患者に対して、在宅において麻薬の注射を
行っている末期の患者
ハ 悪性腫瘍の患者であって、在宅において抗悪
性腫瘍剤等の注射を行っている患者
ニ 在宅強心剤持続投与を行っている患者
ホ 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射
を行っている患者
C162 在宅経管栄養法用栄養管セット加算
2,000点
注 在宅成分栄養経管栄養法、在宅小児経管栄養法
又は在宅半固形栄養経管栄養法を行っている入院
中の患者以外の患者(在宅半固形栄養経管栄養法
を行っている患者については、区分番号C105
-3に掲げる在宅半固形栄養経管栄養法指導管理
料を算定しているものに限る。)に対して、栄養
管セットを使用した場合に、第1款の所定点数に
加算する。
C163 特殊カテーテル加算
1 再利用型カテーテル
400点
けつ
2 間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル
イ 親水性コーティングを有するもの
(1) 60本以上90本未満の場合
1,700点
(2) 90本以上120本未満の場合
1,900点
(3) 120本以上の場合
2,100点
ロ イ以外のもの
1,000点
けつ
3 間歇バルーンカテーテル
1,000点
注 在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の
けつ
患者に対して、再利用型カテーテル、間歇導尿用

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の患者であって、在宅において麻薬等の注射
を行っている患者
(3) (1)又は(2)に該当しない場合であって、緩和
ケアを要する心不全又は呼吸器疾患の患者に
対して、在宅において麻薬の注射を行ってい
る末期の患者
ハ 悪性腫瘍の患者であって、在宅において抗悪
性腫瘍剤等の注射を行っている患者
ニ 在宅強心剤持続投与を行っている患者
ホ 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射
を行っている患者
C162 在宅経管栄養法用栄養管セット加算
2,000点
注 在宅成分栄養経管栄養法、在宅小児経管栄養法
又は在宅半固形栄養経管栄養法を行っている入院
中の患者以外の患者(在宅半固形栄養経管栄養法
を行っている患者については、区分番号C105
-3に掲げる在宅半固形栄養経管栄養法指導管理
料を算定しているものに限る。)に対して、栄養
管セットを使用した場合に、第1款の所定点数に
加算する。
C163 特殊カテーテル加算
1 再利用型カテーテル
400点
けつ
2 間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル
イ 親水性コーティングを有するもの
(1) 60本以上90本未満の場合
1,700点
(2) 90本以上120本未満の場合
1,900点
(3) 120本以上の場合
2,100点
ロ イ以外のもの
1,000点
けつ
3 間歇バルーンカテーテル
1,000点
注 在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の
けつ
患者に対して、再利用型カテーテル、間歇導尿用