総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (479 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
44 (1→3)-β-D-グルカン
190点
45 ブルセラ抗体定性、ブルセラ抗体半定量、グロ
ブリンクラス別クラミジア・トラコマチス抗体
200点
46 グロブリンクラス別ウイルス抗体価(1項目当
たり)
200点
注 同一検体についてグロブリンクラス別ウイル
ス抗体価の測定を行った場合は、2項目を限度
として算定する。
47 ツツガムシ抗体定性、ツツガムシ抗体半定量
203点
48 レジオネラ抗原定性(尿)
205点
49 単純ヘルペスウイルス抗原定性(角膜)、単純
ヘルペスウイルス抗原定性(性器)、アニサキス
IgG・IgA抗体
210点
せき
50 百日咳菌抗原定性
217点
きよう
51 肺炎球菌 莢 膜抗原定性(尿・髄液)
220点
52 赤痢アメーバ抗体半定量、赤痢アメーバ抗原定
性、赤痢アメーバ抗体定性
223点
53 SARS-CoV-2・インフルエンザウイル
ス抗原同時検出定性
225点
54 水痘ウイルス抗原定性(上皮細胞)
227点
55 エンドトキシン
229点
56 デングウイルス抗原定性、デングウイルス抗原
せん
・抗体同時測定定性、白癬菌抗原定性
233点
注 デングウイルス抗原定性及びデングウイルス
抗原・抗体同時測定定性については、別に厚生
労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機
関において実施した場合に算定する。
せき
57 百日咳菌抗体
250点
479
きよう
41 肺炎球菌 莢 膜抗原定性(尿・髄液)
188点
42 (1→3)-β-D-グルカン
195点
43 ブルセラ抗体定性、ブルセラ抗体半定量、グロ
ブリンクラス別クラミジア・トラコマチス抗体
200点
44 グロブリンクラス別ウイルス抗体価(1項目当
たり)
200点
注 同一検体についてグロブリンクラス別ウイル
ス抗体価の測定を行った場合は、2項目を限度
として算定する。
45 ツツガムシ抗体定性、ツツガムシ抗体半定量
203点
46 レジオネラ抗原定性(尿)
205点
47 単純ヘルペスウイルス抗原定性(角膜)、単純
ヘルペスウイルス抗原定性(性器)、アニサキス
IgG・IgA抗体
210点
せき
48 百日咳菌抗原定性
217点
(新設)
49 赤痢アメーバ抗体半定量、赤痢アメーバ抗原定
性
223点
50 SARS-CoV-2・インフルエンザウイル
ス抗原同時検出定性
225点
51 水痘ウイルス抗原定性(上皮細胞)
227点
52 エンドトキシン
229点
53 デングウイルス抗原定性、デングウイルス抗原
せん
・抗体同時測定定性、白癬菌抗原定性
233点
注 デングウイルス抗原定性及びデングウイルス
抗原・抗体同時測定定性については、別に厚生
労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機
関において実施した場合に算定する。
せき
54 百日咳菌抗体
257点