総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (534 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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1,200点
ぼうこう
ぼうこう
注 膀胱尿道ファイバースコピー及び膀胱尿道鏡検
査の費用は、所定点数に含まれるものとする。
う
D319 腎盂尿管ファイバースコピー(片側)
2,160点
D320 ヒステロスコピー
620点
D321 コルポスコピー
210点
D322 子宮ファイバースコピー
800点
D323 乳管鏡検査
960点
D324 血管内視鏡検査
2,040点
注1 血管内視鏡検査は、患者1人につき月1回に
限り算定する。
2 呼吸心拍監視、血液ガス分析、心拍出量測定
、脈圧測定、造影剤注入手技及びエックス線診
断の費用(フィルムの費用は除く。)は、所定
点数に含まれるものとする。
すい
D325 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテ
ル法
3,600点
注1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く
。)に対して当該検査を行った場合は、新生児
加算又は乳幼児加算として、それぞれ10,800点
又は3,600点を所定点数に加算する。
2 カテーテルの種類、挿入回数によらず一連と
して算定し、諸監視、血液ガス分析、心拍出量
測定、脈圧測定、肺血流量測定、透視、造影剤
注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断
の費用は、全て所定点数に含まれるものとする
。
3 エックス線撮影に用いられたフィルムの費用
は、区分番号E400に掲げるフィルムの所定
点数により算定する。
せん
第4節 診断穿刺・検体採取料
534
(両側)
1,200点
ぼうこう
ぼうこう
注 膀胱尿道ファイバースコピー及び膀胱尿道鏡検
査の費用は、所定点数に含まれるものとする。
う
D319 腎盂尿管ファイバースコピー(片側)
1,800点
D320 ヒステロスコピー
620点
D321 コルポスコピー
210点
D322 子宮ファイバースコピー
800点
D323 乳管鏡検査
960点
D324 血管内視鏡検査
2,040点
注1 血管内視鏡検査は、患者1人につき月1回に
限り算定する。
2 呼吸心拍監視、血液ガス分析、心拍出量測定
、脈圧測定、造影剤注入手技及びエックス線診
断の費用(フィルムの費用は除く。)は、所定
点数に含まれるものとする。
すい
D325 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテ
ル法
3,600点
注1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く
。)に対して当該検査を行った場合は、新生児
加算又は乳幼児加算として、それぞれ10,800点
又は3,600点を所定点数に加算する。
2 カテーテルの種類、挿入回数によらず一連と
して算定し、諸監視、血液ガス分析、心拍出量
測定、脈圧測定、肺血流量測定、透視、造影剤
注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断
の費用は、全て所定点数に含まれるものとする
。
3 エックス線撮影に用いられたフィルムの費用
は、区分番号E400に掲げるフィルムの所定
点数により算定する。
せん
第4節 診断穿刺・検体採取料