総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (947 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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第4章 経過措置
1 第1章の規定にかかわらず、区分番号A103に掲げる精神
病棟入院基本料のうち18対1入院基本料及び20対1入院基本料
は、同章に規定する当該診療料の算定要件を満たす保険医療機
関のうち医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第43条の
2に規定する病院以外の病院である保険医療機関においてのみ
、当該診療料を算定する病棟として届出を行った病棟に入院し
ている患者について、当分の間、算定できるものとする。
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2 第1章の規定にかかわらず、令和8年3月31日において現に
精神科地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っていた病棟が
、令和8年6月1日までに精神科急性期治療病棟入院料2に係
る届出を行った場合は、精神科地域包括ケア病棟入院料を算定
した期間と通算して180日を限度としてA311-2に掲げる
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るものに限る。)
チ 第2章特掲診療料第8部精神科専門療法に掲げる診療料
リ 第2章特掲診療料第9部処置に掲げる診療料(別に厚生
労働大臣が定める処置に係るものに限る。)
ヌ 第2章特掲診療料第10部手術に掲げる診療料(別に厚生
労働大臣が定める手術に係るものに限る。)
ル 第2章特掲診療料第11部麻酔に掲げる診療料(別に厚生
労働大臣が定める麻酔に係るものに限る。)
ヲ 第2章特掲診療料第14部その他に掲げる診療料(外来・
在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅱ)(いずれも初診時及び再診時に限る。)を除く。)
第4章 経過措置
1 第1章の規定にかかわらず、区分番号A103に掲げる精神
病棟入院基本料のうち18対1入院基本料及び20対1入院基本料
は、同章に規定する当該診療料の算定要件を満たす保険医療機
関のうち医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第43条の
2に規定する病院以外の病院である保険医療機関においてのみ
、当該診療料を算定する病棟として届出を行った病棟に入院し
ている患者について、当分の間、算定できるものとする。
2 第2章の規定にかかわらず、区分番号D007の1に掲げる
アルブミン(BCP改良法・BCG法)のうち、BCG法によ
るものは、令和8年5月31日までの間に限り、算定できるもの
とする。
3 第2章の規定にかかわらず、区分番号K371-2の4、区
分番号K862及び区分番号K864の1については、令和8
年5月31日までの間に限り、算定できるものとする。
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