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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (869 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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がん

がん

5 去勢抵抗性前立腺癌に対するもの
イ 骨転移のあるもの
2,630点
ロ PSMA陽性であって遠隔転移を有するもの
3,000点
6 神経内分泌腫瘍に対するもの
2,660点
7 褐色細胞腫に対するもの
1,820点
8 神経芽腫に対するもの
3,800点
がん
注1 1及び2については、甲状腺疾患(甲状腺癌
こう
及び甲状腺機能亢進症)を有する患者に対して
、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画
的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算
定する。
がん
とう
2 3については、固形癌骨転移による疼痛を有
する患者に対して、放射性同位元素内用療法を
行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に
、月1回に限り算定する。
3 4については、B細胞性非ホジキンリンパ腫
の患者に対して、放射性同位元素内用療法を行
い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、
月1回に限り算定する。
4 5のイについては、骨転移のある去勢抵抗性
がん
前立腺癌の患者に対して、放射性同位元素内用
療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った
場合に、放射性同位元素を投与した日に限り算
定する。
5 5のロについては、PSMA陽性の遠隔転移
がん
を有する去勢抵抗性前立腺癌の患者に対して、
放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的
な治療管理を行った場合に、放射性同位元素を
投与した日に限り算定する。

869

5 骨転移のある去勢抵抗性前立腺癌に対するもの
2,630点
(新設)
(新設)
6 神経内分泌腫瘍に対するもの
2,660点
7 褐色細胞腫に対するもの
1,820点
(新設)
がん
注1 1及び2については、甲状腺疾患(甲状腺癌
こう
及び甲状腺機能亢進症)を有する患者に対して
、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画
的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算
定する。
がん
とう
2 3については、固形癌骨転移による疼痛を有
する患者に対して、放射性同位元素内用療法を
行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に
、月1回に限り算定する。
3 4については、B細胞性非ホジキンリンパ腫
の患者に対して、放射性同位元素内用療法を行
い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、
月1回に限り算定する。
4 5については、骨転移のある去勢抵抗性前立
がん
腺癌の患者に対して、放射性同位元素内用療法
を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合
に、放射性同位元素を投与した日に限り算定す
る。
(新設)