総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (858 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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に行う場合
12,610点
ロ イ以外の場合
9,170点
くう
4 腹腔鏡を用いた手術若しくは検査が行われる場
が
合又は側臥位で麻酔が行われる場合(1から3ま
でに掲げる場合を除く。)
イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者
に行う場合
9,015点
ロ イ以外の場合
6,500点
5 その他の場合
イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者
に行う場合
8,300点
ロ イ以外の場合
6,000点
注1 一の当該全身麻酔において複数の項目に係る
手術等が行われる場合には、最も高い点数の項
目により算定する。
2 全身麻酔の実施時間が2時間を超えた場合は
、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数
を増すごとに、次に掲げる点数を所定点数に加
算する。
イ 1に掲げる項目に係る手術等により実施時
間が2時間を超えた場合
1,800点
ロ 2に掲げる項目に係る手術等により実施時
間が2時間を超えた場合
1,200点
ハ 3に掲げる項目に係る手術等により実施時
間が2時間を超えた場合
900点
ニ 4に掲げる項目に係る手術等により実施時
間が2時間を超えた場合
650点
ホ 5に掲げる項目に係る手術等により実施時
間が2時間を超えた場合
600点
3 酸素を使用した場合は、その価格を10円で除
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イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者
に行う場合
12,610点
ロ イ以外の場合
9,170点
くう
4 腹腔鏡を用いた手術若しくは検査が行われる場
が
合又は側臥位で麻酔が行われる場合(1から3ま
でに掲げる場合を除く。)
イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者
に行う場合
9,130点
ロ イ以外の場合
6,610点
5 その他の場合
イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者
に行う場合
8,300点
ロ イ以外の場合
6,000点
注1 一の当該全身麻酔において複数の項目に係る
手術等が行われる場合には、最も高い点数の項
目により算定する。
2 全身麻酔の実施時間が2時間を超えた場合は
、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数
を増すごとに、次に掲げる点数を所定点数に加
算する。
イ 1に掲げる項目に係る手術等により実施時
間が2時間を超えた場合
1,800点
ロ 2に掲げる項目に係る手術等により実施時
間が2時間を超えた場合
1,200点
ハ 3に掲げる項目に係る手術等により実施時
間が2時間を超えた場合
900点
ニ 4に掲げる項目に係る手術等により実施時
間が2時間を超えた場合
660点
ホ 5に掲げる項目に係る手術等により実施時
間が2時間を超えた場合
600点
3 酸素を使用した場合は、その価格を10円で除