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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (366 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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号C005-1-2の注8の規定により準用す

分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指

る場合を含む。)若しくは区分番号I012に掲

導料の注17(区分番号C005-1-2の注6

げる精神科訪問看護・指導料の注18にそれぞれ

の規定により準用する場合を含む。)若しくは区

規定する訪問看護医療DX情報活用加算を算定

分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導

した月は、在宅医療DX情報活用加算は算定で

料の注17にそれぞれ規定する訪問看護医療DX

きない。

情報活用加算を算定した月は、在宅医療DX情
報活用加算は算定できない。

イ 在宅医療DX情報活用加算1
11点
ロ 在宅医療DX情報活用加算2
9点
C001-2 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(1日につき)
152点
注1 有料老人ホーム等に併設される保険医療機関
が、当該施設に入居している患者に対して、次
のいずれかに該当する訪問診療を行った場合に
算定する。この場合において、区分番号A00
0に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる
再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料
又は区分番号C000に掲げる往診料は、算定
しない。
イ 当該保険医療機関が、区分番号C002に
掲げる在宅時医学総合管理料又は区分番号C
002-2に掲げる施設入居時等医学総合管
理料の算定要件を満たす保険医療機関として
、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理
の下に定期的に訪問して診療を行った場合(
区分番号A000に掲げる初診料を算定する
初診の日に訪問して診療を行った場合を除く
。)
ロ 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合
管理料、区分番号C002-2に掲げる施設
入居時等医学総合管理料又は区分番号C00
3に掲げる在宅がん医療総合診療料の算定要

366

イ 在宅医療DX情報活用加算1
11点
ロ 在宅医療DX情報活用加算2
9点
C001-2 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(1日につき)
150点
注1 有料老人ホーム等に併設される保険医療機関
が、当該施設に入居している患者に対して、次
のいずれかに該当する訪問診療を行った場合に
算定する。この場合において、区分番号A00
0に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる
再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料
又は区分番号C000に掲げる往診料は、算定
しない。
イ 当該保険医療機関が、区分番号C002に
掲げる在宅時医学総合管理料又は区分番号C
002-2に掲げる施設入居時等医学総合管
理料の算定要件を満たす保険医療機関として
、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理
の下に定期的に訪問して診療を行った場合(
区分番号A000に掲げる初診料を算定する
初診の日に訪問して診療を行った場合を除く
。)
ロ 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合
管理料、区分番号C002-2に掲げる施設
入居時等医学総合管理料又は区分番号C00
3に掲げる在宅がん医療総合診療料の算定要