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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (204 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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11 注1に規定する地域包括ケア病棟入院料3、
地域包括ケア入院医療管理料3、地域包括ケア
病棟入院料4又は地域包括ケア入院医療管理料
4の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定める
もののみに適合しなくなったものとして地方厚
生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟又は
病室に入院している患者については、それぞれ
の所定点数の100分の90に相当する点数を算定
する。
12 注1に規定する地域包括ケア病棟入院料2、
地域包括ケア入院医療管理料2、地域包括ケア
病棟入院料4又は地域包括ケア入院医療管理料
4の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定める
もののみに適合しなくなったものとして地方厚
生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟又は
病室に入院している患者については、それぞれ
の所定点数の100分の90に相当する点数を算定
する。
13 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関にお
いて、地域包括ケア病棟入院料1、地域包括ケ
ア入院医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料
2又は地域包括ケア入院医療管理料2を算定す
る病棟又は病室に入院している患者については
、それぞれの所定点数の100分の90に相当する
点数を算定する。
くう
14 リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理
を連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして保
険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に
入院している患者については、リハビリテーシ
くう
ョン・栄養・口腔連携加算として、リハビリテ

204

11 注1に規定する地域包括ケア病棟入院料3、
地域包括ケア入院医療管理料3、地域包括ケア
病棟入院料4又は地域包括ケア入院医療管理料
4の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定める
もののみに適合しなくなったものとして地方厚
生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟又は
病室に入院している患者については、それぞれ
の所定点数の100分の90に相当する点数を算定
する。
12 注1に規定する地域包括ケア病棟入院料2、
地域包括ケア入院医療管理料2、地域包括ケア
病棟入院料4又は地域包括ケア入院医療管理料
4の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定める
もののみに適合しなくなったものとして地方厚
生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟又は
病室に入院している患者については、それぞれ
の所定点数の100分の90に相当する点数を算定
する。
13 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関にお
いて、地域包括ケア病棟入院料1、地域包括ケ
ア入院医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料
2又は地域包括ケア入院医療管理料2を算定す
る病棟又は病室に入院している患者については
、それぞれの所定点数の100分の90に相当する
点数を算定する。
(新設)