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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (583 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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のいずれか早いものから起算して30日目までを
限度として、休日リハビリテーション加算とし
て、1単位につき25点を所定点数に加算する。
6 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規
定する別に厚生労働大臣が定める患者に対して
、必要があって治療開始日から150日を超えて
リハビリテーションを行った場合は、1月13単
位に限り算定できるものとする。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医療機関におけ
る診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデ
ータを継続して厚生労働省に提出している場合
であって、注1本文に規定する別に厚生労働大
臣が定める患者であって入院中の患者以外のも
のに対してリハビリテーションを行った場合は
、リハビリテーションデータ提出加算として、
月1回に限り50点を所定点数に加算する。
8 1及び2について、イからニまでにかかわら
ず、特定の患者に離床を伴わずに20分以上個別
療法であるリハビリテーションを行った場合は
、所定点数の100分の90に相当する点数により
算定する。この場合、通則第4号にかかわらず
、患者1人につき1日2単位まで算定する。
H001 脳血管疾患等リハビリテーション料
1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位

イ 理学療法士による場合
245点
ロ 作業療法士による場合
245点
ハ 言語聴覚士による場合
245点
ニ 医師による場合
245点

583

5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規
定する別に厚生労働大臣が定める患者に対して
、必要があって治療開始日から150日を超えて
リハビリテーションを行った場合は、1月13単
位に限り算定できるものとする。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医療機関におけ
る診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデ
ータを継続して厚生労働省に提出している場合
であって、注1本文に規定する別に厚生労働大
臣が定める患者であって入院中の患者以外のも
のに対してリハビリテーションを行った場合は
、リハビリテーションデータ提出加算として、
月1回に限り50点を所定点数に加算する。
(新設)

H001 脳血管疾患等リハビリテーション料
1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位

イ 理学療法士による場合
245点
ロ 作業療法士による場合
245点
ハ 言語聴覚士による場合
245点
ニ 医師による場合
245点