総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (689 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
れの所定点数を合算して算定する。また、別に厚生労働大臣
が定める場合は別に厚生労働大臣が定めるところにより算定
する。
15 手術を開始した後、患者の病状の急変等やむを得ない事情
によりその手術を中途で中絶しなければならない場合におい
ては、当該中絶までに行った実態に最も近似する手術の各区
分の所定点数により算定する。
16 区分番号K664に掲げる手術については、別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行
われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により
算定する。
くう
17 歯科医師による周術期口腔機能管理の実施後1月以内に、
別に厚生労働大臣が定める手術を実施した場合は、周術期口
くう
腔機能管理後手術加算として、200点を所定点数に加算する
。
18 区分番号K374-2、K394-2、K502-5、K
504-2、K513の3及び4、K513-2、K514
-2の2から4まで、K529-2、K529-3、K54
4の1のイ、K554-2、K555-3、K627-2の
2、K634、K645-2、K655-2の1、K655
-5の1、K657-2の1、K674-2、K695-2
、K702-2、K703-2、K719-3、K754-
2、K755-2、K778-2、K803-2、K860
-3、K865-2、K877-2並びにK879-2に掲
げる手術については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合にお
いても算定できる。
19 区分番号K475及びK888に掲げる手術については、
689
部第1節第8款に掲げる手術を同時に行った場合は、それぞ
れの所定点数を合算して算定する。また、別に厚生労働大臣
が定める場合は別に厚生労働大臣が定めるところにより算定
する。
15 手術を開始した後、患者の病状の急変等やむを得ない事情
によりその手術を中途で中絶しなければならない場合におい
ては、当該中絶までに行った実態に最も近似する手術の各区
分の所定点数により算定する。
16 区分番号K664に掲げる手術については、別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行
われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により
算定する。
くう
17 歯科医師による周術期口腔機能管理の実施後1月以内に、
別に厚生労働大臣が定める手術を実施した場合は、周術期口
くう
腔機能管理後手術加算として、200点を所定点数に加算する
。
18 区分番号K374-2、K394-2、K502-5、K
504-2、K513の3及び4、K513-2、K514
-2の2及び3、K529-2、K529-3、K554-
2、K555-3、K655-2の1、K655-5の1、
K657-2の1、K674-2、K695-2、K702
-2、K703-2、K719-3、K740-2、K75
4-2、K755-2、K778-2、K803-2、K8
60-3、K865-2、K877-2並びにK879-2
(子宮体がんに限る。)に掲げる手術については、別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において内視鏡手術用支援
機器を用いて行った場合においても算定できる。
19 区分番号K475及びK888に掲げる手術については、