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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (418 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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算定する。
2 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の
保険医が、診療に基づき、当該患者の急性増悪
等により一時的に頻回の指定訪問看護を行う必
要を認め、当該患者の同意を得て当該患者の選
定する訪問看護ステーション等に対して、その
旨を記載した訪問看護指示書を交付した場合は
、特別訪問看護指示加算として、患者1人につ
き月1回(別に厚生労働大臣が定める者につい
ては、月2回)に限り、100点を所定点数に加
算する。
3 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の
保険医が、診療に基づき、保健師助産師看護師
法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為
に係る管理の必要を認め、当該患者の同意を得
て当該患者の選定する訪問看護ステーション等
の看護師(同項第5号に規定する指定研修機関
において行われる研修を修了した者に限る。)
に対して、同項第2号に規定する手順書を交付
した場合は、手順書加算として、患者1人につ
き6月に1回に限り、150点を所定点数に加算
する。
4 注1の場合において、必要な衛生材料及び保
険医療材料を提供した場合に、衛生材料等提供
加算として、患者1人につき月1回に限り、80
点を所定点数に加算する。
5 訪問看護指示料を算定した場合には、区分番
号I012-2に掲げる精神科訪問看護指示料
は算定しない。
かくたん
C007-2 介護職員等喀痰吸引等指示料
240点
注 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保

418

算定する。
2 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の
保険医が、診療に基づき、当該患者の急性増悪
等により一時的に頻回の指定訪問看護を行う必
要を認め、当該患者の同意を得て当該患者の選
定する訪問看護ステーション等に対して、その
旨を記載した訪問看護指示書を交付した場合は
、特別訪問看護指示加算として、患者1人につ
き月1回(別に厚生労働大臣が定める者につい
ては、月2回)に限り、100点を所定点数に加
算する。
3 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の
保険医が、診療に基づき、保健師助産師看護師
法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為
に係る管理の必要を認め、当該患者の同意を得
て当該患者の選定する訪問看護ステーション等
の看護師(同項第5号に規定する指定研修機関
において行われる研修を修了した者に限る。)
に対して、同項第2号に規定する手順書を交付
した場合は、手順書加算として、患者1人につ
き6月に1回に限り、150点を所定点数に加算
する。
4 注1の場合において、必要な衛生材料及び保
険医療材料を提供した場合に、衛生材料等提供
加算として、患者1人につき月1回に限り、80
点を所定点数に加算する。
5 訪問看護指示料を算定した場合には、区分番
号I012-2に掲げる精神科訪問看護指示料
は算定しない。
かくたん
C007-2 介護職員等喀痰吸引等指示料
240点
注 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保