総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (882 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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鏡病理組織標本作製、区分番号N002に掲げ
る免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製若
しくは区分番号N003に掲げる術中迅速病理
組織標本作製により作製された組織標本(区分
番号N000に掲げる病理組織標本作製又は区
分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法
)病理組織標本作製により作製された組織標本
のデジタル病理画像を含む。)に基づく診断を
行った場合又は当該保険医療機関以外の保険医
療機関で作製された組織標本(当該保険医療機
関以外の保険医療機関で区分番号N000に掲
げる病理組織標本作製又は区分番号N002に
掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作
製により作製された組織標本のデジタル病理画
像を含む。)に基づく診断を行った場合に、こ
れらの診断の別又は回数にかかわらず、月1回
に限り算定する。
2 2については、病理診断を専ら担当する医師
が勤務する病院又は病理診断を専ら担当する常
勤の医師が勤務する診療所である保険医療機関
において、区分番号N003-2に掲げる迅速
細胞診若しくは区分番号N004に掲げる細胞
診の2により作製された標本に基づく診断を行
った場合又は当該保険医療機関以外の保険医療
機関で作製された標本に基づく診断を行った場
合に、これらの診断の別又は回数にかかわらず
、月1回に限り算定する。
3 当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製
された標本に基づき診断を行った場合は、区分
番号N000からN004までに掲げる病理標
882
標本作製、区分番号N001に掲げる電子顕微
鏡病理組織標本作製、区分番号N002に掲げ
る免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製若
しくは区分番号N003に掲げる術中迅速病理
組織標本作製により作製された組織標本(区分
番号N000に掲げる病理組織標本作製又は区
分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法
)病理組織標本作製により作製された組織標本
のデジタル病理画像を含む。)に基づく診断を
行った場合又は当該保険医療機関以外の保険医
療機関で作製された組織標本(当該保険医療機
関以外の保険医療機関で区分番号N000に掲
げる病理組織標本作製又は区分番号N002に
掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作
製により作製された組織標本のデジタル病理画
像を含む。)に基づく診断を行った場合に、こ
れらの診断の別又は回数にかかわらず、月1回
に限り算定する。
2 2については、病理診断を専ら担当する医師
が勤務する病院又は病理診断を専ら担当する常
勤の医師が勤務する診療所である保険医療機関
において、区分番号N003-2に掲げる迅速
細胞診若しくは区分番号N004に掲げる細胞
診の2により作製された標本に基づく診断を行
った場合又は当該保険医療機関以外の保険医療
機関で作製された標本に基づく診断を行った場
合に、これらの診断の別又は回数にかかわらず
、月1回に限り算定する。
3 当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製
された標本に基づき診断を行った場合は、区分
番号N000からN004までに掲げる病理標