総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (123 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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使用する患者について、バイオ後続品使用体制加
算として、退院の日に1回に限り所定点数に加算
する。
A244 病棟薬剤業務実施加算
1 病棟薬剤業務実施加算1(週1回)
300点
2 病棟薬剤業務実施加算2(週1回)
120点
3 病棟薬剤業務実施加算3(1日につき)
100点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者について、薬剤
師が病棟等において病院勤務医等の負担軽減及
び薬物療法の有効性、安全性の向上に資する薬
剤関連業務を実施している場合に、当該患者(
第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く
。)及び第3節の特定入院料のうち、病棟薬剤
業務実施加算1から病棟薬剤業務実施加算3ま
でのいずれかを算定できるものを現に算定して
いる患者に限る。)について、病棟薬剤業務実
施加算1及び病棟薬剤業務実施加算2にあって
は週1回に限り、病棟薬剤業務実施加算3にあ
っては1日につき所定点数に加算する。この場
合において、療養病棟入院基本料、精神病棟入
院基本料又は特定機能病院入院基本料(精神病
棟に限る。)を算定している患者については、
入院した日から起算して8週間を限度とする。
2 病棟薬剤業務の質の向上を図るための薬剤師
の研修体制その他の事項につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院
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先発バイオ医薬品は除く。)及びバイオ後続品を
使用する患者について、バイオ後続品使用体制加
算として、入院初日に限り所定点数に加算する。
A244 病棟薬剤業務実施加算
(新設)
1 病棟薬剤業務実施加算1(週1回)
120点
2 病棟薬剤業務実施加算2(1日につき)
100点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者について、薬剤
師が病棟等において病院勤務医等の負担軽減及
び薬物療法の有効性、安全性の向上に資する薬
剤関連業務を実施している場合に、当該患者(
第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く
。)及び第3節の特定入院料のうち、病棟薬剤
業務実施加算1又は病棟薬剤業務実施加算2を
算定できるものを現に算定している患者に限る
。)について、病棟薬剤業務実施加算1にあっ
ては週1回に限り、病棟薬剤業務実施加算2に
あっては1日につき所定点数に加算する。この
場合において、療養病棟入院基本料、精神病棟
入院基本料又は特定機能病院入院基本料(精神
病棟に限る。)を算定している患者については
、入院した日から起算して8週間を限度とする
。
2 病棟薬剤業務の質の向上を図るための薬剤師
の研修体制その他の事項につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院