総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (180 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
003に掲げる術中迅速病理組織標本作製(
1手術につき)を除く。)
6 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るた
めの看護業務の補助の体制その他の事項につき別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
180
までに限る。ただし、既装着のギプス包帯を
ギプスシャーレとして切割使用した場合を除
く。)、J123に掲げる体幹ギプス包帯(
既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして
切割使用した場合を除く。)、J124に掲
げる鎖骨ギプス包帯(片側)(既装着のギプ
ス包帯をギプスシャーレとして切割使用した
場合を除く。)、J125に掲げるギプスベ
ッド(既装着のギプス包帯をギプスシャーレ
として切割使用した場合を除く。)、J12
けい
6に掲げる斜頸矯正ギプス包帯(既装着のギ
プス包帯をギプスシャーレとして切割使用し
た場合を除く。)、J127に掲げる先天性
股関節脱臼ギプス包帯(既装着のギプス包帯
をギプスシャーレとして切割使用した場合を
わん
除く。)、J128に掲げる脊椎側弯矯正ギ
プス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャ
ーレとして切割使用した場合を除く。)、J
129に掲げる義肢採型法(2に限る。ただ
し、既装着のギプス包帯をギプスシャーレと
して切割使用した場合を除く。)及びJ12
9-2に掲げる練習用仮義足又は仮義手採型
法(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯
をギプスシャーレとして切割使用した場合を
除く。)に係るものに限る。)を除く。)
ル 第13部第1節病理標本作製料(区分番号N
003に掲げる術中迅速病理組織標本作製(
1手術につき)を除く。)
5 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るた
めの看護業務の補助の体制その他の事項につき別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している