総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (48 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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250点
(特別入院基本料等については、155点)
ハ 31日以上90日以内の期間
125点
(特別入院基本料等については、100点)
ニ 91日以上180日以内の期間
10点
ホ 181日以上1年以内の期間
3点
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして保険医療機関が地方厚生局長
等に届け出た病棟に入院している患者が別に厚
生労働大臣が定めるものである場合には、入院
した日から起算して1月以内の期間に限り、重
度認知症加算として、1日につき300点を所定
点数に加算する。
5 当該病棟に入院する患者が、入院に当たって
区分番号A238-7に掲げる精神科救急搬送
患者地域連携受入加算を算定したものである場
合には、入院した日から起算して14日を限度と
して、救急支援精神病棟初期加算として、1日
につき100点を所定点数に加算する。
6 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げ
る入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要件を満たす場合
に算定できる。
イ 急性期総合体制加算(急性期病院精神病棟
入院基本料に限る。)
ロ 地域医療支援病院入院診療加算
ハ 臨床研修病院入院診療加算
ニ 紹介受診重点医療機関入院診療加算
ホ 救急医療管理加算
ヘ 妊産婦緊急搬送入院加算
ト 在宅患者緊急入院診療加算
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ロ 15日以上30日以内の期間
250点
(特別入院基本料等については、155点)
ハ 31日以上90日以内の期間
125点
(特別入院基本料等については、100点)
ニ 91日以上180日以内の期間
10点
ホ 181日以上1年以内の期間
3点
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして保険医療機関が地方厚生局長
等に届け出た病棟に入院している患者が別に厚
生労働大臣が定めるものである場合には、入院
した日から起算して1月以内の期間に限り、重
度認知症加算として、1日につき300点を所定
点数に加算する。
5 当該病棟に入院する患者が、入院に当たって
区分番号A238-7に掲げる精神科救急搬送
患者地域連携受入加算を算定したものである場
合には、入院した日から起算して14日を限度と
して、救急支援精神病棟初期加算として、1日
につき100点を所定点数に加算する。
6 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げ
る入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要件を満たす場合
に算定できる。
(新設)
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
地域医療支援病院入院診療加算
臨床研修病院入院診療加算
紹介受診重点医療機関入院診療加算
救急医療管理加算
妊産婦緊急搬送入院加算
在宅患者緊急入院診療加算