総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (331 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
治療が必要な肝炎の患者に対して、当該患者の
同意を得た上で、治療計画を作成し、副作用等
を含めて患者に説明し、文書により提供すると
ともに、地域において治療を担う他の保険医療
機関に当該患者に係る治療計画及び診療情報を
文書により提供した場合に、1人につき1回に
限り算定する。
2 注1の規定に基づく他の保険医療機関への文
書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療
情報提供料(Ⅰ)の費用は、所定点数に含まれるも
のとする。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、入院中の患者以外の患者
に対して、肝炎インターフェロン治療計画料を
算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行
った場合は、所定点数に代えて、609点を算定
する。
B005-9 外来排尿自立指導料
200点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、入院中の患者以外の患者であっ
て、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、包
括的な排尿ケアを行った場合に、患者1人につき
、週1回に限り、区分番号A251に掲げる排尿
自立支援加算を算定した期間と通算して12週を限
度として算定する。ただし、区分番号C106に
掲げる在宅自己導尿指導管理料を算定する場合は
、算定できない。
B005-10 ハイリスク妊産婦連携指導料1
1,000点
331
険医療機関が、長期継続的にインターフェロン
治療が必要な肝炎の患者に対して、当該患者の
同意を得た上で、治療計画を作成し、副作用等
を含めて患者に説明し、文書により提供すると
ともに、地域において治療を担う他の保険医療
機関に当該患者に係る治療計画及び診療情報を
文書により提供した場合に、1人につき1回に
限り算定する。
2 注1の規定に基づく他の保険医療機関への文
書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療
情報提供料(Ⅰ)の費用は、所定点数に含まれるも
のとする。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、入院中の患者以外の患者
に対して、肝炎インターフェロン治療計画料を
算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行
った場合は、所定点数に代えて、609点を算定
する。
B005-9 外来排尿自立指導料
200点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、入院中の患者以外の患者であっ
て、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、包
括的な排尿ケアを行った場合に、患者1人につき
、週1回に限り、区分番号A251に掲げる排尿
自立支援加算を算定した期間と通算して12週を限
度として算定する。ただし、区分番号C106に
掲げる在宅自己導尿指導管理料を算定する場合は
、算定できない。
B005-10 ハイリスク妊産婦連携指導料1
1,000点