総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (547 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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120点
えん
7 嚥下造影
240点
E004 基本的エックス線診断料(1日につき)
1 入院の日から起算して4週間以内の期間 55点
2 入院の日から起算して4週間を超えた期間
40点
注1 特定機能病院である保険医療機関において、
入院中の患者に対して行ったエックス線診断に
ついて算定する。
2 次に掲げるエックス線診断の費用は所定点数
に含まれるものとする。
イ 区分番号E001に掲げる写真診断の1に
掲げるもの(間接撮影の場合を含む。)
ロ 区分番号E002に掲げる撮影の1に掲げ
るもの(間接撮影の場合を含む。)
3 療養病棟、結核病棟又は精神病棟に入院して
いる患者及び第1章第2部第2節に規定するH
IV感染者療養環境特別加算、特定感染症患者
療養環境特別加算若しくは重症者等療養環境特
別加算又は同部第3節に規定する特定入院料を
算定している患者については適用しない。
第2節 核医学診断料
通則
1 同一のラジオアイソトープを用いて、区分番号D292に
掲げる体外からの計測によらない諸検査若しくは区分番号D
293に掲げるシンチグラム(画像を伴わないもの)の項に
掲げる検査又は区分番号E100からE101-4までに掲
げる核医学診断のうちいずれか2以上を行った場合は、主た
る検査又は核医学診断に係るいずれかの所定点数のみにより
算定する。
2 核医学診断の費用は、区分番号E100からE101-5
547
ロ その他のもの
120点
えん
7 嚥下造影
240点
E004 基本的エックス線診断料(1日につき)
1 入院の日から起算して4週間以内の期間 55点
2 入院の日から起算して4週間を超えた期間
40点
注1 特定機能病院である保険医療機関において、
入院中の患者に対して行ったエックス線診断に
ついて算定する。
2 次に掲げるエックス線診断の費用は所定点数
に含まれるものとする。
イ 区分番号E001に掲げる写真診断の1に
掲げるもの(間接撮影の場合を含む。)
ロ 区分番号E002に掲げる撮影の1に掲げ
るもの(間接撮影の場合を含む。)
3 療養病棟、結核病棟又は精神病棟に入院して
いる患者及び第1章第2部第2節に規定するH
IV感染者療養環境特別加算、特定感染症患者
療養環境特別加算若しくは重症者等療養環境特
別加算又は同部第3節に規定する特定入院料を
算定している患者については適用しない。
第2節 核医学診断料
通則
1 同一のラジオアイソトープを用いて、区分番号D292に
掲げる体外からの計測によらない諸検査若しくは区分番号D
293に掲げるシンチグラム(画像を伴わないもの)の項に
掲げる検査又は区分番号E100からE101-4までに掲
げる核医学診断のうちいずれか2以上を行った場合は、主た
る検査又は核医学診断に係るいずれかの所定点数のみにより
算定する。
2 核医学診断の費用は、区分番号E100からE101-5