よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (893 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

料老人ホーム等に併設される保険医療機関が
、当該有料老人ホーム等に入居している患者
に対して行った場合を除く。)であって、当
該患者が同一建物居住者である場合
ロ 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合
管理料、区分番号C002―2に掲げる施設
入居時等医学総合管理料又は区分番号C00
3に掲げる在宅がん医療総合診療料の算定要
件を満たす他の保険医療機関の求めに応じ、
当該他の保険医療機関から紹介された患者に
対して、当該患者の同意を得て、計画的な医
学管理の下に訪問して診療を行った場合(有
料老人ホーム等に併設される保険医療機関が
、当該有料老人ホーム等に入居している患者
に対して行った場合を除く。)であって、当
該患者が同一建物居住者である場合
ハ 有料老人ホーム等に併設される保険医療機
関が、当該有料老人ホーム等に入居している
患者に対して訪問診療を行った場合
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、継続して賃上げに係る取
組を実施した保険医療機関については、1、2
並びに3のイ及びロの所定点数に代えて、それ
ぞれ23点、6点、107点及び26点を算定する。
6 1から3までに規定する点数について、令和
9年6月以降においては、それぞれ所定点数の
100分の200に相当する点数により算定する。
7 注5に規定する点数について、令和9年6月
以降においては、1、2並びに3のイ及びロの
所定点数に代えて、それぞれ40点、10点、186

893

料老人ホーム等に併設される保険医療機関が
、当該有料老人ホーム等に入居している患者
に対して行った場合を除く。)であって、当
該患者が同一建物居住者である場合
ロ 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合
管理料、区分番号C002―2に掲げる施設
入居時等医学総合管理料又は区分番号C00
3に掲げる在宅がん医療総合診療料の算定要
件を満たす他の保険医療機関の求めに応じ、
当該他の保険医療機関から紹介された患者に
対して、当該患者の同意を得て、計画的な医
学管理の下に訪問して診療を行った場合(有
料老人ホーム等に併設される保険医療機関が
、当該有料老人ホーム等に入居している患者
に対して行った場合を除く。)であって、当
該患者が同一建物居住者である場合
ハ 有料老人ホーム等に併設される保険医療機
関が、当該有料老人ホーム等に入居している
患者に対して訪問診療を行った場合
(新設)

(新設)

(新設)