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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (213 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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科応急入院施設管理加算、精神科身体合併症管
理加算、精神科慢性身体合併症管理加算、依存
くう
症入院医療管理加算、口腔管理連携加算、医療
安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポー
じよくそう
ト体制充実加算、報告書管理体制加算、褥 瘡
ハイリスク患者ケア加算、精神科救急搬送患者
地域連携紹介加算、データ提出加算、精神科入
退院支援加算、精神科急性期医師配置加算(精
神科急性期治療病棟入院料1又は精神科急性期
治療病棟入院料2(精神病棟看護・多職種協働
加算を算定するものに限る。)を算定するもの
に限る。)、薬剤総合評価調整加算、排尿自立
支援加算及び精神科地域密着多機能体制加算、
第2章第1部医学管理等の区分番号B015に
掲げる精神科退院時共同指導料2、第8部精神
科専門療法、第9部処置の区分番号J038に
掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹
かん
膜灌流及び区分番号J400に掲げる特定保険
医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓
かん
又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係る
ものに限る。)、第10部手術、第11部麻酔、第
12部放射線治療及び第14部その他並びに除外薬
剤・注射薬に係る費用を除く。)は、精神科急
性期治療病棟入院料に含まれるものとする。
3 当該病棟に入院している統合失調症の患者に
対して、計画的な医学管理の下に非定型抗精神
病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指
導を行った場合には、当該患者が使用した1日
当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り
、非定型抗精神病薬加算として、1日につき15
点を所定点数に加算する。

213

科応急入院施設管理加算、精神科身体合併症管
理加算、依存症入院医療管理加算、医療安全対
策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制
じよくそう
充実加算、報告書管理体制加算、褥 瘡 ハイリス
ク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地域連携
紹介加算、データ提出加算、精神科入退院支援
加算、精神科急性期医師配置加算(精神科急性
期治療病棟入院料1を算定するものに限る。)
、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算
、第2章第1部医学管理等の区分番号B015
に掲げる精神科退院時共同指導料2、第8部精
神科専門療法、第10部手術、第11部麻酔、第12
部放射線治療及び第14部その他並びに除外薬剤
・注射薬に係る費用を除く。)は、精神科急性
期治療病棟入院料に含まれるものとする。

3 当該病棟に入院している統合失調症の患者に
対して、計画的な医学管理の下に非定型抗精神
病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指
導を行った場合には、当該患者が使用した1日
当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り
、非定型抗精神病薬加算として、1日につき15
点を所定点数に加算する。