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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (278 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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ン剤(器質性月経困難症に対して投与された
ものに限る。)を投与している患者に対して
、婦人科又は産婦人科を担当する医師が、患
者の同意を得て、計画的な医学管理を継続し
て行い、かつ、療養上必要な指導を行った場
合に、3月に1回に限り算定する。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定す
る初診の日に行った指導又は当該初診の日の
同月内に行った指導の費用は、初診料に含ま
れるものとする。
31 腎代替療法指導管理料
500点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、別に厚生労働大臣
が定める患者であって入院中の患者以外のも
のに対して、当該患者の同意を得て、看護師
と共同して、当該患者と診療方針等について
十分に話し合い、その内容を文書等により提
供した場合に、患者1人につき2回に限り算
定する。
2 1回の指導時間は30分以上でなければなら
ないものとする。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、腎代替療法指導管
理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を
用いて行った場合は、所定点数に代えて、43
5点を算定する。
32 一般不妊治療管理料
250点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出

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ン剤(器質性月経困難症に対して投与された
ものに限る。)を投与している患者に対して
、婦人科又は産婦人科を担当する医師が、患
者の同意を得て、計画的な医学管理を継続し
て行い、かつ、療養上必要な指導を行った場
合に、3月に1回に限り算定する。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定す
る初診の日に行った指導又は当該初診の日の
同月内に行った指導の費用は、初診料に含ま
れるものとする。
31 腎代替療法指導管理料
500点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、別に厚生労働大臣
が定める患者であって入院中の患者以外のも
のに対して、当該患者の同意を得て、看護師
と共同して、当該患者と診療方針等について
十分に話し合い、その内容を文書等により提
供した場合に、患者1人につき2回に限り算
定する。
2 1回の指導時間は30分以上でなければなら
ないものとする。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、腎代替療法指導管
理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を
用いて行った場合は、所定点数に代えて、43
5点を算定する。
32 一般不妊治療管理料
250点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出