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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (136 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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軽減及び処遇の改善に対する体制その他の事項に
つき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関に入院している患者(第1節の入院基本
料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特
定入院料のうち、地域医療体制確保加算を算定で
きるものを現に算定している患者に限る。)につ
いて、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限
り所定点数に加算する。
A253 協力対象施設入所者入院加算(入院初日)
1 往診が行われた場合
600点
2 1以外の場合
200点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において介護老人保健施設、介護医療院及
び特別養護老人ホーム(以下この区分番号におい
て、「介護保険施設等」という。)であって当該
保険医療機関を協力医療機関として定めているも
のに入所している患者の病状の急変等に伴い、当
該介護保険施設等の従事者等の求めに応じて当該
保険医療機関又は当該保険医療機関以外の協力医
療機関が診療を行い、当該保険医療機関に入院さ
せた場合に、協力対象施設入所者入院加算として
、入院初日に限り所定点数に加算する。
A254 医療提供機能連携確保加算(入院初日)
600点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関に入院している患者(第1節の入院基
本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の
特定入院料のうち、医療提供機能連携確保加算を
算定できるものを現に算定している患者に限る。
)について、入院初日に限り所定点数に加算する

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軽減及び処遇の改善に対する体制その他の事項に
つき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関に入院している患者(第1節の入院基本
料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特
定入院料のうち、地域医療体制確保加算を算定で
きるものを現に算定している患者に限る。)につ
いて、入院初日に限り所定点数に加算する。
A253 協力対象施設入所者入院加算(入院初日)
1 往診が行われた場合
600点
2 1以外の場合
200点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において介護老人保健施設、介護医療院及
び特別養護老人ホーム(以下この区分番号におい
て、「介護保険施設等」という。)であって当該
保険医療機関を協力医療機関として定めているも
のに入所している患者の病状の急変等に伴い、当
該介護保険施設等の従事者等の求めに応じて当該
保険医療機関又は当該保険医療機関以外の協力医
療機関が診療を行い、当該保険医療機関に入院さ
せた場合に、協力対象施設入所者入院加算として
、入院初日に限り所定点数に加算する。
(新設)