総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (517 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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等に届け出た保険医療機関において行われる場
合に限り算定する。
いき
D239-2 電流知覚閾値測定(一連につき)
200点
D239-3 神経学的検査
500点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において行われる場合に限り算定する。
D239-4 全身温熱発汗試験
600点
D239-5 精密知覚機能検査
280点
D240 神経・筋負荷テスト
1 テンシロンテスト(ワゴスチグミン眼筋力テス
トを含む。)
130点
2 瞳孔薬物負荷テスト
130点
3 乏血運動負荷テスト(乳酸測定等を含む。)
200点
D241 神経・筋検査判断料
1 筋電図検査の場合
180点
2 その他の場合
180点
注 神経・筋検査等の種類又は回数にかかわらず月
1回に限り算定するものとする。ただし、いずれ
かの神経・筋検査判断料を算定した場合には、同
一月において他の神経・筋検査判断料は算定しな
い。
D242 尿水力学的検査
ぼうこう
1 膀胱内圧測定
312点
2 尿道圧測定図
260点
3 尿流測定
205点
4 括約筋筋電図
310点
(耳鼻咽喉科学的検査)
D243 削除
517
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において行われる場
合に限り算定する。
いき
D239-2 電流知覚閾値測定(一連につき)
200点
D239-3 神経学的検査
500点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において行われる場合に限り算定する。
D239-4 全身温熱発汗試験
600点
D239-5 精密知覚機能検査
280点
D240 神経・筋負荷テスト
1 テンシロンテスト(ワゴスチグミン眼筋力テス
トを含む。)
130点
2 瞳孔薬物負荷テスト
130点
3 乏血運動負荷テスト(乳酸測定等を含む。)
200点
D241 神経・筋検査判断料
180点
(新設)
(新設)
注 神経・筋検査等の種類又は回数にかかわらず月
1回に限り算定するものとする。
D242 尿水力学的検査
ぼうこう
1 膀胱内圧測定
2 尿道圧測定図
3 尿流測定
4 括約筋筋電図
(耳鼻咽喉科学的検査)
D243 削除
260点
260点
205点
310点