総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (312 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
い。
B001-6 肺血栓塞栓症予防管理料
305点
注1 病院(療養病棟を除く。)又は診療所(療養
病床に係るものを除く。)に入院中の患者であ
って肺血栓塞栓症を発症する危険性が高いもの
(結核病棟に入院中の患者においては手術を伴
うもの、精神病棟に入院中の患者においては治
療上必要があって身体拘束が行われているもの
に限る。)に対して、肺血栓塞栓症の予防を目
的として、必要な機器又は材料を用いて計画的
な医学管理を行った場合に、当該入院中1回に
限り算定する。
2 肺血栓塞栓症の予防を目的として行った処置
に用いた機器及び材料の費用は、所定点数に含
まれるものとする。
B001-7 リンパ浮腫指導管理料
100点
そ
注1 保険医療機関に入院中の患者であって、鼠径
えき か
部、骨盤部若しくは腋窩部のリンパ節郭清を伴
う悪性腫瘍に対する手術を行ったもの又は原発
性リンパ浮腫と診断されたものに対して、当該
手術を行った日の属する月又はその前月若しく
は翌月のいずれか(原発性リンパ浮腫と診断さ
れたものにあっては、当該診断がされた日の属
する月又はその翌月のいずれか)に、医師又は
医師の指示に基づき看護師、理学療法士若しく
は作業療法士が、リンパ浮腫の重症化等を抑制
するための指導を実施した場合に、入院中1回
に限り算定する。
2 注1に基づき当該点数を算定した患者であっ
て当該保険医療機関を退院したものに対して、
312
療機関に入院している患者については算定しな
い。
B001-6 肺血栓塞栓症予防管理料
305点
注1 病院(療養病棟を除く。)又は診療所(療養
病床に係るものを除く。)に入院中の患者であ
って肺血栓塞栓症を発症する危険性が高いもの
(結核病棟に入院中の患者においては手術を伴
うもの、精神病棟に入院中の患者においては治
療上必要があって身体拘束が行われているもの
に限る。)に対して、肺血栓塞栓症の予防を目
的として、必要な機器又は材料を用いて計画的
な医学管理を行った場合に、当該入院中1回に
限り算定する。
2 肺血栓塞栓症の予防を目的として行った処置
に用いた機器及び材料の費用は、所定点数に含
まれるものとする。
B001-7 リンパ浮腫指導管理料
100点
そ
注1 保険医療機関に入院中の患者であって、鼠径
えき か
部、骨盤部若しくは腋窩部のリンパ節郭清を伴
う悪性腫瘍に対する手術を行ったもの又は原発
性リンパ浮腫と診断されたものに対して、当該
手術を行った日の属する月又はその前月若しく
は翌月のいずれか(原発性リンパ浮腫と診断さ
れたものにあっては、当該診断がされた日の属
する月又はその翌月のいずれか)に、医師又は
医師の指示に基づき看護師、理学療法士若しく
は作業療法士が、リンパ浮腫の重症化等を抑制
するための指導を実施した場合に、入院中1回
に限り算定する。
2 注1に基づき当該点数を算定した患者であっ
て当該保険医療機関を退院したものに対して、