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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (877 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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つき算定する。
2 使用した高線量率イリジウムの費用として、
購入価格を50円で除して得た点数を加算する。
3 使用した低線量率イリジウムの費用として、
購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
がん
4 前立腺癌に対する永久挿入療法を行った場合
は、線源使用加算として、使用した線源の費用
として1個につき630点を所定点数に加算する
。ただし、この場合において、注6の加算は算
定できない。
5 食道用アプリケーター又は気管、気管支用ア
プリケーターを使用した場合は、食道用アプリ
ケーター加算又は気管、気管支用アプリケータ
ー加算として、それぞれ6,700点又は4,500点を
所定点数に加算する。
6 使用した放射性粒子の費用として、購入価格
を10円で除して得た点数を加算する。
7 使用したコバルトの費用として、購入価格を
1,000円で除して得た点数を加算する。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、放射線治療を専ら担当す
る常勤の医師が画像誘導密封小線源治療(IG
BT)(2のイに係るものに限る。)を行った
場合には、画像誘導密封小線源治療加算として
、一連につき1,200点を所定点数に加算する。
M005 血液照射
110点
第2節 特定保険医療材料料
区分
M200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に

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つき算定する。
2 使用した高線量率イリジウムの費用として、
購入価格を50円で除して得た点数を加算する。
3 使用した低線量率イリジウムの費用として、
購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
がん
4 前立腺癌に対する永久挿入療法を行った場合
は、線源使用加算として、使用した線源の費用
として1個につき630点を所定点数に加算する
。ただし、この場合において、注6の加算は算
定できない。
5 食道用アプリケーター又は気管、気管支用ア
プリケーターを使用した場合は、食道用アプリ
ケーター加算又は気管、気管支用アプリケータ
ー加算として、それぞれ6,700点又は4,500点を
所定点数に加算する。
6 使用した放射性粒子の費用として、購入価格
を10円で除して得た点数を加算する。
7 使用したコバルトの費用として、購入価格を
1,000円で除して得た点数を加算する。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、放射線治療を専ら担当す
る常勤の医師が画像誘導密封小線源治療(IG
BT)(2のイに係るものに限る。)を行った
場合には、画像誘導密封小線源治療加算として
、一連につき1,200点を所定点数に加算する。
M005 血液照射
110点
第2節 特定保険医療材料料
区分
M200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に