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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (428 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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を受けた保険医療機関が、在宅療養支援診療所又は在宅療養
支援病院が行う在宅療養指導管理と異なる在宅療養指導管理
を行った場合(紹介が行われた月に限る。)及び在宅療養後
方支援病院が、別に厚生労働大臣の定める患者に対して当該
保険医療機関と連携する他の保険医療機関と異なる在宅療養
指導管理を行った場合(C102に規定する指導管理とC1
02-2に規定する指導管理、C103に規定する指導管理
とC107に規定する指導管理、C107-2に規定する指
導管理又はC107-3に規定する指導管理、C104に規
定する指導管理とC105に規定する指導管理、C104に
規定する指導管理とC105-2に規定する指導管理、C1
05に規定する指導管理とC105-2に規定する指導管理
、C105-2に規定する指導管理とC109に規定する指
導管理、C105-2に規定する指導管理とC105-3に
規定する指導管理、C105-3に規定する指導管理とC1
09に規定する指導管理、C107に規定する指導管理とC
107-2に規定する指導管理又はC107-3に規定する
指導管理、C107-2に規定する指導管理とC107-3
に規定する指導管理、C108(3を除く。)に規定する指
導管理とC110に規定する指導管理、C108-4に規定
する指導管理とC110に規定する指導管理及びC109に
規定する指導管理とC114に規定する指導管理の組合せを
除く。)には、それぞれの保険医療機関において、本款各区
分に掲げる在宅療養指導管理料を算定できるものとする。
4 入院中の患者に対して退院時に本款各区分に掲げる在宅療
養指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合においては
、各区分の規定にかかわらず、当該退院の日に所定点数を算
定できる。この場合において、当該退院した患者に対して行
った指導管理(当該退院した日の属する月に行ったものに限
る。)の費用は算定しない。
区分

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を受けた保険医療機関が、在宅療養支援診療所又は在宅療養
支援病院が行う在宅療養指導管理と異なる在宅療養指導管理
を行った場合(紹介が行われた月に限る。)及び在宅療養後
方支援病院が、別に厚生労働大臣の定める患者に対して当該
保険医療機関と連携する他の保険医療機関と異なる在宅療養
指導管理を行った場合(C102に規定する指導管理とC1
02-2に規定する指導管理、C103に規定する指導管理
とC107に規定する指導管理、C107-2に規定する指
導管理又はC107-3に規定する指導管理、C104に規
定する指導管理とC105に規定する指導管理、C104に
規定する指導管理とC105-2に規定する指導管理、C1
05に規定する指導管理とC105-2に規定する指導管理
、C105-2に規定する指導管理とC109に規定する指
導管理、C105-2に規定する指導管理とC105-3に
規定する指導管理、C105-3に規定する指導管理とC1
09に規定する指導管理、C107に規定する指導管理とC
107-2に規定する指導管理又はC107-3に規定する
指導管理、C107-2に規定する指導管理とC107-3
に規定する指導管理、C108(3を除く。)に規定する指
導管理とC110に規定する指導管理、C108-4に規定
する指導管理とC110に規定する指導管理及びC109に
規定する指導管理とC114に規定する指導管理の組合せを
除く。)には、それぞれの保険医療機関において、本款各区
分に掲げる在宅療養指導管理料を算定できるものとする。
4 入院中の患者に対して退院時に本款各区分に掲げる在宅療
養指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合においては
、各区分の規定にかかわらず、当該退院の日に所定点数を算
定できる。この場合において、当該退院した患者に対して行
った指導管理(当該退院した日の属する月に行ったものに限
る。)の費用は算定しない。
区分