総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (536 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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D405 関節穿刺(片側)
100点
注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、100点を所定点数に加算する。
せん
D406 上顎洞穿刺(片側)
60点
へん
へん
のう
せん
D406-2 扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺(
片側)
180点
のう
せん
D407 腎嚢胞又は水腎症穿刺
240点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、100点を所定点数に加算する。
か せん
D408 ダグラス窩穿刺
240点
せん
D409 リンパ節等穿刺又は針生検
240点
D409-2 センチネルリンパ節生検(片側)
1 併用法
5,000点
2 単独法
3,000点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
がん
療機関において、乳癌の患者に対して、1につい
ては放射性同位元素及び色素を用いて行った場合
に、2については放射性同位元素又は色素を用い
て行った場合に算定する。ただし、当該検査に用
いた色素の費用は、算定しない。
せん
D410 乳腺穿刺又は針生検(片側)
1 生検針によるもの
690点
2 その他
200点
せん
D411 甲状腺穿刺又は針生検
150点
D412 経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査を
含む。)
1,920点
D412-2 経皮的腎生検法
2,400点
けい
D412-3 経頸静脈的肝生検
13,000点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
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せん
D405 関節穿刺(片側)
100点
注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、100点を所定点数に加算する。
せん
D406 上顎洞穿刺(片側)
60点
へん
へん
のう
せん
D406-2 扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺(
片側)
180点
のう
せん
D407 腎嚢胞又は水腎症穿刺
240点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、100点を所定点数に加算する。
か せん
D408 ダグラス窩穿刺
240点
せん
D409 リンパ節等穿刺又は針生検
200点
D409-2 センチネルリンパ節生検(片側)
1 併用法
5,000点
2 単独法
3,000点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
がん
療機関において、乳癌の患者に対して、1につい
ては放射性同位元素及び色素を用いて行った場合
に、2については放射性同位元素又は色素を用い
て行った場合に算定する。ただし、当該検査に用
いた色素の費用は、算定しない。
せん
D410 乳腺穿刺又は針生検(片側)
1 生検針によるもの
690点
2 その他
200点
せん
D411 甲状腺穿刺又は針生検
150点
D412 経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査を
含む。)
1,600点
D412-2 経皮的腎生検法
2,000点
けい
D412-3 経頸静脈的肝生検
13,000点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医