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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (664 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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2 6歳未満の乳幼児の場合は、導入期の14日
の間又は15日目以降30日目までの間に限り、
注1の規定にかかわらず、乳幼児加算として
、それぞれ1日につき1,100点又は550点を加
算する。
かん
3 区分番号C102に掲げる在宅自己腹膜灌
流指導管理料を算定している患者に対して行
った場合には、区分番号J038に掲げる人
工腎臓の実施回数と併せて週1回に限り、算
定する。
かん
2 その他の腹膜灌流
1,100点
J043 新生児高ビリルビン血症に対する光線療法(1日につ
き)
140点
しや
J043-2 瀉血療法
250点
J043-3 ストーマ処置(1日につき)
1 ストーマを1個もつ患者に対して行った場合
70点
2 ストーマを2個以上もつ患者に対して行った場

120点
注1 入院中の患者以外の患者に対して算定する。
2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者
処置指導管理料を算定している患者に対して行
ったストーマ処置の費用は算定しない。
3 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算とし
て、55点を加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、ストーマ合併症を有する
患者に対してストーマ処置を行った場合は、ス
トーマ合併症加算として、65点を加算する。
J043-4 経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法 200点

664

2 6歳未満の乳幼児の場合は、導入期の14日
の間又は15日目以降30日目までの間に限り、
注1の規定にかかわらず、乳幼児加算として
、それぞれ1日につき1,100点又は550点を加
算する。
かん
3 区分番号C102に掲げる在宅自己腹膜灌
流指導管理料を算定している患者に対して行
った場合には、区分番号J038に掲げる人
工腎臓の実施回数と併せて週1回に限り、算
定する。
かん
2 その他の腹膜灌流
1,100点
J043 新生児高ビリルビン血症に対する光線療法(1日につ
き)
140点
しや
J043-2 瀉血療法
250点
J043-3 ストーマ処置(1日につき)
1 ストーマを1個もつ患者に対して行った場合
70点
2 ストーマを2個以上もつ患者に対して行った場

120点
注1 入院中の患者以外の患者に対して算定する。
2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者
処置指導管理料を算定している患者に対して行
ったストーマ処置の費用は算定しない。
3 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算とし
て、55点を加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、ストーマ合併症を有する
患者に対してストーマ処置を行った場合は、ス
トーマ合併症加算として、65点を加算する。
J043-4 経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法 200点