総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (360 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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6 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距
離が16キロメートルを超えた場合又は海路によ
る往診を行った場合で、特殊の事情があったと
きの往診料は、別に厚生労働大臣が定めるとこ
ろにより算定する。
7 往診に要した交通費は、患家の負担とする。
8 注1のイからハまでについては、別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合するものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の保険
医が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従
い、在宅医療充実体制加算、在宅療養実績加算
1又は在宅療養実績加算2として、200点、75
点又は50点を、それぞれ更に所定点数に加算す
る。
9 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院が
、当該保険医療機関と連携する他の保険医療機
関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院
であって別に厚生労働大臣が定めるもの以外の
保険医療機関に限る。)によって計画的な医学
管理の下に主治医として定期的に訪問診療を行
っている患者に対して、往診を行った場合、往
診時医療情報連携加算として200点を所定点数
に加算する。
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関が、介護老人保健施設、介護医療院
及び特別養護老人ホーム(以下この注において
「介護保険施設等」という。)の協力医療機関
であって、当該介護保険施設等に入所している
患者の病状の急変等に伴い、往診を行った場合
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は、算定できない。
6 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距
離が16キロメートルを超えた場合又は海路によ
る往診を行った場合で、特殊の事情があったと
きの往診料は、別に厚生労働大臣が定めるとこ
ろにより算定する。
7 往診に要した交通費は、患家の負担とする。
8 注1のイからハまでについては、別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合するものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の保険
医が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従
い、在宅緩和ケア充実診療所・病院加算、在宅
療養実績加算1又は在宅療養実績加算2として
、100点、75点又は50点を、それぞれ更に所定
点数に加算する。
9 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院が
、当該保険医療機関と連携する他の保険医療機
関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院
以外の保険医療機関に限る。)によって計画的
な医学管理の下に主治医として定期的に訪問診
療を行っている患者に対して、往診を行った場
合、往診時医療情報連携加算として200点を所
定点数に加算する。
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関が、介護老人保健施設、介護医療院
及び特別養護老人ホーム(以下この注において
「介護保険施設等」という。)の協力医療機関
であって、当該介護保険施設等に入所している
患者の病状の急変等に伴い、往診を行った場合