総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (388 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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(2)
単一建物診療患者が1人の場合
760点
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場
合
440点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場
合
315点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場
合
264点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
225点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(診療所、在宅療養支援病院及び許
可病床数が200床未満の病院(在宅療養支援病
院を除く。)に限る。)において、施設入居者
等であって通院が困難なものに対して、当該患
者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期
的な訪問診療を行っている場合、訪問回数及び
単一建物診療患者の人数に従い、所定点数を月
1回に限り算定する。
2 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管
理料を算定している患者については算定しない
。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分
に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定
点数に加算する。
イ 在宅医療充実体制加算
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 600点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の
場合
300点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の
388
(1)
(2)
単一建物診療患者が1人の場合
760点
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場
合
440点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場
合
315点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場
合
264点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
225点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(診療所、在宅療養支援病院及び許
可病床数が200床未満の病院(在宅療養支援病
院を除く。)に限る。)において、施設入居者
等であって通院が困難なものに対して、当該患
者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期
的な訪問診療を行っている場合、訪問回数及び
単一建物診療患者の人数に従い、所定点数を月
1回に限り算定する。
2 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管
理料を算定している患者については算定しない
。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分
に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定
点数に加算する。
イ 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 300点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の
場合
150点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の