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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (388 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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(1)
(2)

単一建物診療患者が1人の場合
760点
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場

440点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場

315点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場

264点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
225点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(診療所、在宅療養支援病院及び許
可病床数が200床未満の病院(在宅療養支援病
院を除く。)に限る。)において、施設入居者
等であって通院が困難なものに対して、当該患
者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期
的な訪問診療を行っている場合、訪問回数及び
単一建物診療患者の人数に従い、所定点数を月
1回に限り算定する。
2 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管
理料を算定している患者については算定しない

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分
に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定
点数に加算する。
イ 在宅医療充実体制加算
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 600点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の
場合
300点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の

388

(1)
(2)

単一建物診療患者が1人の場合
760点
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場

440点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場

315点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場

264点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
225点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(診療所、在宅療養支援病院及び許
可病床数が200床未満の病院(在宅療養支援病
院を除く。)に限る。)において、施設入居者
等であって通院が困難なものに対して、当該患
者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期
的な訪問診療を行っている場合、訪問回数及び
単一建物診療患者の人数に従い、所定点数を月
1回に限り算定する。
2 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管
理料を算定している患者については算定しない

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分
に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定
点数に加算する。
イ 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 300点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の
場合
150点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の