総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (435 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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C108 在宅麻薬等注射指導管理料
1 悪性腫瘍の場合
1,500点
2 筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの場
合
1,500点
3 心不全、呼吸器疾患又は腎不全の場合
1,500点
注1 1については、悪性腫瘍の患者であって、入
院中の患者以外の末期の患者に対して、在宅に
おける麻薬等の注射に関する指導管理を行った
場合に算定する。
2 2については、筋萎縮性側索硬化症又は筋ジ
ストロフィーの患者であって、入院中の患者以
外の患者に対して、在宅における麻薬等の注射
に関する指導管理を行った場合に算定する。
3 3については、1又は2に該当しない場合で
あって、緩和ケアを要する心不全、呼吸器疾患
又は腎不全の患者であって、入院中の患者以外
の末期の患者に対して、在宅における麻薬の注
射に関する指導管理を行った場合に算定する。
C108-2 在宅腫瘍化学療法注射指導管理料
1,500点
注 悪性腫瘍の患者であって、入院中の患者以外の
患者に対して、在宅における抗悪性腫瘍剤等の注
射に関する指導管理を行った場合に算定する。
C108-3 在宅強心剤持続投与指導管理料
1,500点
注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の持続投与を
行っている入院中の患者以外の患者に対して、在
宅心不全管理に関する指導管理を行った場合に算
定する。
C108-4 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料
1,500点
注 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険
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C108 在宅麻薬等注射指導管理料
1 悪性腫瘍の場合
1,500点
2 筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの場
合
1,500点
3 心不全又は呼吸器疾患の場合
1,500点
注1 1については、悪性腫瘍の患者であって、入
院中の患者以外の末期の患者に対して、在宅に
おける麻薬等の注射に関する指導管理を行った
場合に算定する。
2 2については、筋萎縮性側索硬化症又は筋ジ
ストロフィーの患者であって、入院中の患者以
外の患者に対して、在宅における麻薬等の注射
に関する指導管理を行った場合に算定する。
3 3については、1又は2に該当しない場合で
あって、緩和ケアを要する心不全又は呼吸器疾
患の患者であって、入院中の患者以外の末期の
患者に対して、在宅における麻薬の注射に関す
る指導管理を行った場合に算定する。
C108-2 在宅腫瘍化学療法注射指導管理料
1,500点
注 悪性腫瘍の患者であって、入院中の患者以外の
患者に対して、在宅における抗悪性腫瘍剤等の注
射に関する指導管理を行った場合に算定する。
C108-3 在宅強心剤持続投与指導管理料
1,500点
注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の持続投与を
行っている入院中の患者以外の患者に対して、在
宅心不全管理に関する指導管理を行った場合に算
定する。
C108-4 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料
1,500点
注 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険