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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (687 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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た場合は、所定点数に片側の場合は4,000点を、両側の場合
は6,000点を加算する。また、当該手術(K463の1及び
3並びにK463-2を除く。)について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において放射性同位元素を用いた
けい
センチネルリンパ節生検を行った場合は、頭頸部悪性腫瘍セ
ンチネルリンパ節生検加算として、3,000点を所定点数に加
算する。
10 HIV抗体陽性の患者に対して、観血的手術を行った場合
は、4,000点を当該手術の所定点数に加算する。
11 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症患者(
感染症法の規定に基づき都道府県知事に対して医師の届出が
義務づけられるものに限る。)、B型肝炎感染患者(HBs
又はHBe抗原陽性の者に限る。)若しくはC型肝炎感染患
者又は結核患者に対して、区分番号L008に掲げる声門上
器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔
、区分番号L002に掲げる硬膜外麻酔又は区分番号L00
4に掲げる脊椎麻酔を伴う手術を行った場合は、1,000点を
所定点数に加算する。
12 緊急のために休日に手術を行った場合又はその開始時間が
保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜で
ある手術(区分番号K914からK917-5までに掲げる
ものを除く。)を行った場合において、当該手術の費用は、
次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点数により
算定する。
イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行
われる場合
(1) 休日加算1
所定点数の100分の160に相当する点数
(2) 時間外加算1(入院中の患者以外の患者に対して行わ
れる場合に限る。)

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た場合は、所定点数に片側の場合は4,000点を、両側の場合
は6,000点を加算する。

10 HIV抗体陽性の患者に対して、観血的手術を行った場合
は、4,000点を当該手術の所定点数に加算する。
11 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症患者(
感染症法の規定に基づき都道府県知事に対して医師の届出が
義務づけられるものに限る。)、B型肝炎感染患者(HBs
又はHBe抗原陽性の者に限る。)若しくはC型肝炎感染患
者又は結核患者に対して、区分番号L008に掲げるマスク
又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔、区分番号L00
2に掲げる硬膜外麻酔又は区分番号L004に掲げる脊椎麻
酔を伴う手術を行った場合は、1,000点を所定点数に加算す
る。
12 緊急のために休日に手術を行った場合又はその開始時間が
保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜で
ある手術(区分番号K914からK917-5までに掲げる
ものを除く。)を行った場合において、当該手術の費用は、
次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点数により
算定する。
イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行
われる場合
(1) 休日加算1
所定点数の100分の160に相当する点数
(2) 時間外加算1(入院中の患者以外の患者に対して行わ
れる場合に限る。)