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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (697 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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トル未満
9,000点
4 200平方センチメートル以上
25,820点
注 広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭
けい
頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(
胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに
所定点数を算定する。
K014 皮膚移植術(生体・培養)
6,110点
注1 生体皮膚又は培養皮膚移植を行った場合に算
定する。
2 生体皮膚を移植した場合は、生体皮膚の摘出
のために要した提供者の療養上の費用として、
この表に掲げる所定点数により算定した点数を
加算する。
K014-2 皮膚移植術(死体)
1 200平方センチメートル未満
8,000点
2 200平方センチメートル以上500平方センチメー
トル未満
16,000点
3 500平方センチメートル以上1,000平方センチメ
ートル未満
32,000点
4 1,000平方センチメートル以上3,000平方センチ
メートル未満
80,000点
5 3,000平方センチメートル以上
96,000点
K015 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術
1 25平方センチメートル未満
5,180点
2 25平方センチメートル以上100平方センチメー
トル未満
13,720点
3 100平方センチメートル以上
22,310点
K016 動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術
41,120点
K017 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)
1 乳房再建術の場合
100,670点
2 その他の場合
105,800点

697

トル未満
9,000点
4 200平方センチメートル以上
25,820点
注 広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭
けい
頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(
胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに
所定点数を算定する。
K014 皮膚移植術(生体・培養)
6,110点
注1 生体皮膚又は培養皮膚移植を行った場合に算
定する。
2 生体皮膚を移植した場合は、生体皮膚の摘出
のために要した提供者の療養上の費用として、
この表に掲げる所定点数により算定した点数を
加算する。
K014-2 皮膚移植術(死体)
1 200平方センチメートル未満
8,000点
2 200平方センチメートル以上500平方センチメー
トル未満
16,000点
3 500平方センチメートル以上1,000平方センチメ
ートル未満
32,000点
4 1,000平方センチメートル以上3,000平方センチ
メートル未満
80,000点
5 3,000平方センチメートル以上
96,000点
K015 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術
1 25平方センチメートル未満
5,180点
2 25平方センチメートル以上100平方センチメー
トル未満
13,720点
3 100平方センチメートル以上
22,310点
K016 動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術
41,120点
K017 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)
1 乳房再建術の場合
100,670点
2 その他の場合
105,800点