総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (108 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
A228 精神科応急入院施設管理加算(入院初日) 2,500点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、精神保健福祉法第33条の6第1
項に規定する入院等に係る患者(第1節の入院基
本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の
特定入院料のうち、精神科応急入院施設管理加算
を算定できるものを現に算定している患者に限る
。)について、当該措置に係る入院初日に限り所
定点数に加算する。
A229 精神科隔離室管理加算(1日につき)
220点
ぼう
注 精神科を標榜する病院である保険医療機関にお
いて、入院中の精神障害者である患者に対して、
精神保健福祉法第36条第3項の規定に基づいて隔
離を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本
料(特別入院基本料等を含む。)のうち、精神科
隔離室管理加算を算定できるものを現に算定して
いる患者に限る。)について、月7日に限り、所
定点数に加算する。ただし、同法第33条の6第1
項に規定する入院に係る患者について、精神科応
急入院施設管理加算を算定した場合には、当該入
院中は精神科隔離室管理加算を算定しない。
A230 精神病棟入院時医学管理加算(1日につき)
5点
注 医師の配置その他の事項につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして保
険医療機関が地方厚生局長等に届け出た精神病棟
に入院している患者(第1節の入院基本料(特別
入院基本料等を含む。)のうち、精神病棟入院時
医学管理加算を算定できるものを現に算定してい
る患者に限る。)について、所定点数に加算する
108
置に係る入院初日に限り所定点数に加算する。
A228 精神科応急入院施設管理加算(入院初日) 2,500点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、精神保健福祉法第33条の6第1
項に規定する入院等に係る患者(第1節の入院基
本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の
特定入院料のうち、精神科応急入院施設管理加算
を算定できるものを現に算定している患者に限る
。)について、当該措置に係る入院初日に限り所
定点数に加算する。
A229 精神科隔離室管理加算(1日につき)
220点
ぼう
注 精神科を標榜する病院である保険医療機関にお
いて、入院中の精神障害者である患者に対して、
精神保健福祉法第36条第3項の規定に基づいて隔
離を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本
料(特別入院基本料等を含む。)のうち、精神科
隔離室管理加算を算定できるものを現に算定して
いる患者に限る。)について、月7日に限り、所
定点数に加算する。ただし、同法第33条の6第1
項に規定する入院に係る患者について、精神科応
急入院施設管理加算を算定した場合には、当該入
院中は精神科隔離室管理加算を算定しない。
A230 精神病棟入院時医学管理加算(1日につき)
5点
注 医師の配置その他の事項につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして保
険医療機関が地方厚生局長等に届け出た精神病棟
に入院している患者(第1節の入院基本料(特別
入院基本料等を含む。)のうち、精神病棟入院時
医学管理加算を算定できるものを現に算定してい
る患者に限る。)について、所定点数に加算する