総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (569 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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状の変化等の確認を指示した場合に、向精神薬
調整連携加算として、月1回に限り、1処方に
つき12点を所定点数に加算する。ただし、同一
月において、区分番号A250に掲げる薬剤総
合評価調整加算及び区分番号B008-2に掲
げる薬剤総合評価調整管理料は別に算定できな
い。
8 1、2及び3について、直近3月に処方箋を
交付した回数が一定以上である保険医療機関が
、別表第三調剤報酬点数表区分番号00調剤基
本料に掲げる特別調剤基本料Aを算定する薬局
であって、当該保険医療機関から集中的に処方
箋を受け付けているものと不動産取引等その他
の特別な関係を有する場合は、1、2又は3の
所定点数に代えて、それぞれ18点、29点又は42
点を算定する。
第6節 調剤技術基本料
剤の種類数又は投薬量が減少したことによる症
状の変化等の確認を指示した場合に、向精神薬
調整連携加算として、月1回に限り、1処方に
つき12点を所定点数に加算する。ただし、同一
月において、区分番号A250に掲げる薬剤総
合評価調整加算及び区分番号B008-2に掲
げる薬剤総合評価調整管理料は別に算定できな
い。
8 1、2及び3について、直近3月に処方箋を
交付した回数が一定以上である保険医療機関が
、別表第三調剤報酬点数表区分番号00調剤基
本料に掲げる特別調剤基本料Aを算定する薬局
であって、当該保険医療機関から集中的に処方
箋を受け付けているものと不動産取引等その他
の特別な関係を有する場合は、1、2又は3の
所定点数に代えて、それぞれ18点、29点又は42
点を算定する。
第6節 調剤技術基本料
区分
F500 調剤技術基本料
1 入院中の患者に投薬を行った場合
42点
2 その他の患者に投薬を行った場合
14点
注1 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において
投薬を行った場合(処方箋を交付した場合を除
く。)に算定する。
2 同一の患者につき同一月内に調剤技術基本料
を算定すべき投薬を2回以上行った場合におい
ては、調剤技術基本料は月1回に限り算定する
。
3 1において、調剤を院内製剤の上行った場合
は、院内製剤加算として10点を所定点数に加算
区分
F500 調剤技術基本料
1 入院中の患者に投薬を行った場合
42点
2 その他の患者に投薬を行った場合
14点
注1 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において
投薬を行った場合(処方箋を交付した場合を除
く。)に算定する。
2 同一の患者につき同一月内に調剤技術基本料
を算定すべき投薬を2回以上行った場合におい
ては、調剤技術基本料は月1回に限り算定する
。
3 1において、調剤を院内製剤の上行った場合
は、院内製剤加算として10点を所定点数に加算
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