総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (342 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ついて専門医療機関での鑑別診断等の必要を認
め、当該患者又はその家族等の同意を得て、当
該専門医療機関に対して、診療状況を示す文書
を添えて、患者の紹介を行った場合は、認知症
専門医療機関紹介加算として、100点を所定点
数に加算する。
11 保険医療機関が、認知症の専門医療機関にお
いて既に認知症と診断された患者であって入院
中の患者以外のものについて症状が増悪した場
合に、当該患者又はその家族等の同意を得て、
当該専門医療機関に対して、診療状況を示す文
書を添えて当該患者の紹介を行った場合は、認
知症専門医療機関連携加算として、50点を所定
点数に加算する。
ぼう
12 精神科以外の診療科を標榜する保険医療機関
が、入院中の患者以外の患者について、うつ病
等の精神障害の疑いによりその診断治療等の必
要性を認め、当該患者の同意を得て、精神科を
ぼう
標榜する別の保険医療機関に当該患者が受診す
る日の予約を行った上で患者の紹介を行った場
合は、精神科医連携加算として、200点を所定
点数に加算する。
13 保険医療機関が、治療計画に基づいて長期継
続的にインターフェロン治療が必要な肝炎の患
者であって入院中の患者以外のものの同意を得
て、当該保険医療機関と連携して治療を行う肝
疾患に関する専門医療機関に対して、治療計画
に基づく診療状況を示す文書を添えて当該患者
の紹介を行った場合は、肝炎インターフェロン
治療連携加算として、50点を所定点数に加算す
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10 保険医療機関が、認知症の疑いのある患者に
ついて専門医療機関での鑑別診断等の必要を認
め、当該患者又はその家族等の同意を得て、当
該専門医療機関に対して、診療状況を示す文書
を添えて、患者の紹介を行った場合は、認知症
専門医療機関紹介加算として、100点を所定点
数に加算する。
11 保険医療機関が、認知症の専門医療機関にお
いて既に認知症と診断された患者であって入院
中の患者以外のものについて症状が増悪した場
合に、当該患者又はその家族等の同意を得て、
当該専門医療機関に対して、診療状況を示す文
書を添えて当該患者の紹介を行った場合は、認
知症専門医療機関連携加算として、50点を所定
点数に加算する。
ぼう
12 精神科以外の診療科を標榜する保険医療機関
が、入院中の患者以外の患者について、うつ病
等の精神障害の疑いによりその診断治療等の必
要性を認め、当該患者の同意を得て、精神科を
ぼう
標榜する別の保険医療機関に当該患者が受診す
る日の予約を行った上で患者の紹介を行った場
合は、精神科医連携加算として、200点を所定
点数に加算する。
13 保険医療機関が、治療計画に基づいて長期継
続的にインターフェロン治療が必要な肝炎の患
者であって入院中の患者以外のものの同意を得
て、当該保険医療機関と連携して治療を行う肝
疾患に関する専門医療機関に対して、治療計画
に基づく診療状況を示す文書を添えて当該患者
の紹介を行った場合は、肝炎インターフェロン
治療連携加算として、50点を所定点数に加算す