総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (416 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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から訪問看護を受けている患者であって、当該患
者に対する診療を担う保険医療機関の保険医の診
療に基づき、週3日以上の点滴注射を行う必要を
認めたものについて、訪問を行う看護師又は准看
護師に対して、点滴注射に際し留意すべき事項等
を記載した文書を交付して、必要な管理指導を行
った場合に、患者1人につき週1回に限り算定す
る。
C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(1単位
)
1 同一建物居住者以外の場合
300点
2 同一建物居住者の場合
255点
注1 1については、在宅で療養を行っている患者
(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に
対して当該保険医療機関が同一日に訪問リハビ
リテーション指導管理を行う場合の当該患者(
以下この区分番号において「同一建物居住者」
という。)を除く。)であって通院が困難なも
のに対して、2については、在宅で療養を行っ
ている患者(同一建物居住者に限る。)であっ
て通院が困難なものに対して、診療に基づき計
画的な医学管理を継続して行い、かつ、当該診
療を行った保険医療機関の理学療法士、作業療
法士又は言語聴覚士を訪問させて基本的動作能
力若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力
の回復を図るための訓練等について必要な指導
を行わせた場合に、患者1人につき、1と2を
合わせて週6単位(退院の日から起算して3月
以内の患者にあっては、週12単位)に限り算定
する。
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者(訪問看護事業を行う者に限る。)をいう。)
から訪問看護を受けている患者であって、当該患
者に対する診療を担う保険医療機関の保険医の診
療に基づき、週3日以上の点滴注射を行う必要を
認めたものについて、訪問を行う看護師又は准看
護師に対して、点滴注射に際し留意すべき事項等
を記載した文書を交付して、必要な管理指導を行
った場合に、患者1人につき週1回に限り算定す
る。
C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(1単位
)
1 同一建物居住者以外の場合
300点
2 同一建物居住者の場合
255点
注1 1については、在宅で療養を行っている患者
(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に
対して当該保険医療機関が同一日に訪問リハビ
リテーション指導管理を行う場合の当該患者(
以下この区分番号において「同一建物居住者」
という。)を除く。)であって通院が困難なも
のに対して、2については、在宅で療養を行っ
ている患者(同一建物居住者に限る。)であっ
て通院が困難なものに対して、診療に基づき計
画的な医学管理を継続して行い、かつ、当該診
療を行った保険医療機関の理学療法士、作業療
法士又は言語聴覚士を訪問させて基本的動作能
力若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力
の回復を図るための訓練等について必要な指導
を行わせた場合に、患者1人につき、1と2を
合わせて週6単位(退院の日から起算して3月
以内の患者にあっては、週12単位)に限り算定
する。