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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (561 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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剤技術基本料は、算定しない。ただし、医師が疾患の特性等に
より必要性があると判断し、やむを得ず63枚を超えて投薬す
る場合には、その理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載す
ることで算定可能とする。
6 入院中の患者以外の患者に対して、栄養保持を目的とした
医薬品を投薬した場合は、区分番号F000に掲げる調剤料
、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200に掲
げる薬剤、区分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番号
F500に掲げる調剤技術基本料は算定しない。ただし、当
該患者が、手術後の患者である場合又は経管により栄養補給
を行っている患者である場合はその旨を、必要な栄養を食事
により摂取することが困難な患者である場合その他これに準
ずる場合であって、医師が当該栄養保持を目的とした医薬品
の投与が必要であると判断した患者に投薬する場合はその理
由を処方箋及び診療報酬明細書に記載することで算定可能と
する。
第1節 調剤料
区分
F000 調剤料
1 入院中の患者以外の患者に対して投薬を行った
場合
イ 内服薬、浸煎薬及び屯服薬(1回の処方に係
る調剤につき)
11点
ロ 外用薬(1回の処方に係る調剤につき)
8点
2 入院中の患者に対して投薬を行った場合(1日
につき)
7点
注 麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤し
た場合は、麻薬等加算として、1に係る場合には
1処方につき1点を、2に係る場合には1日につ
き1点を、それぞれ所定点数に加算する。

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剤技術基本料は、算定しない。ただし、医師が疾患の特性等に
より必要性があると判断し、やむを得ず63枚を超えて投薬す
る場合には、その理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載す
ることで算定可能とする。
(新設)

第1節 調剤料
区分
F000 調剤料
1 入院中の患者以外の患者に対して投薬を行った
場合
イ 内服薬、浸煎薬及び屯服薬(1回の処方に係
る調剤につき)
11点
ロ 外用薬(1回の処方に係る調剤につき)
8点
2 入院中の患者に対して投薬を行った場合(1日
につき)
7点
注 麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤し
た場合は、麻薬等加算として、1に係る場合には
1処方につき1点を、2に係る場合には1日につ
き1点を、それぞれ所定点数に加算する。