総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (326 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行っ
た場合は、所定点数に代えて、261点を算定す
る。
B005-6-2 がん治療連携指導料
300点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(計画策定病院を除く。)が、区分
番号B005-6に掲げるがん治療連携計画策
定料1又はがん治療連携計画策定料2を算定し
た患者であって入院中の患者以外のものに対し
て、地域連携診療計画に基づいた治療を行うと
ともに、当該患者の同意を得た上で、計画策定
病院に当該患者に係る診療情報を文書により提
供した場合に、月1回に限り算定する。
2 注1の規定に基づく計画策定病院への文書の
提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報
提供料(Ⅰ)及び区分番号B011に掲げる連携強
化診療情報提供料の費用は、所定点数に含まれ
るものとする。
B005-6-3 がん治療連携管理料
1 がん診療連携拠点病院の場合
500点
2 地域がん診療病院の場合
300点
3 小児がん拠点病院の場合
750点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関が、他の保険医療機関等から紹介され
た患者であってがんと診断された入院中の患者以
外の患者に対して、化学療法又は放射線治療を行
った場合に、当該基準に係る区分に従い、1人に
つき1回に限り所定点数を算定する。
B005-6-4 外来がん患者在宅連携指導料
500点
326
機関において、がん治療連携計画策定料2を算
定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行っ
た場合は、所定点数に代えて、261点を算定す
る。
B005-6-2 がん治療連携指導料
300点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(計画策定病院を除く。)が、区分
番号B005-6に掲げるがん治療連携計画策
定料1又はがん治療連携計画策定料2を算定し
た患者であって入院中の患者以外のものに対し
て、地域連携診療計画に基づいた治療を行うと
ともに、当該患者の同意を得た上で、計画策定
病院に当該患者に係る診療情報を文書により提
供した場合に、月1回に限り算定する。
2 注1の規定に基づく計画策定病院への文書の
提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報
提供料(Ⅰ)及び区分番号B011に掲げる連携強
化診療情報提供料の費用は、所定点数に含まれ
るものとする。
B005-6-3 がん治療連携管理料
1 がん診療連携拠点病院の場合
500点
2 地域がん診療病院の場合
300点
3 小児がん拠点病院の場合
750点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関が、他の保険医療機関等から紹介され
た患者であってがんと診断された入院中の患者以
外の患者に対して、化学療法又は放射線治療を行
った場合に、当該基準に係る区分に従い、1人に
つき1回に限り所定点数を算定する。
B005-6-4 外来がん患者在宅連携指導料
500点