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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (615 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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あって、自殺企図等により入院したものに対し
、生活上の課題又は精神疾患の治療継続上の課
題を確認し、助言又は指導を行った場合に算定
する。
2 入院中の患者については、入院した日から起
算して6月以内の期間に週1回に限り算定する

3 入院中の患者以外の患者については、退院後
、電話等で継続的な指導等を行った場合に、退
院後24週を限度として、週1回に限り算定する

I003 標準型精神分析療法(1回につき)
390点
注 診療に要した時間が45分を超えたときに限り算
定する。
I003-2 認知療法・認知行動療法(1日につき)
1 医師による場合
480点
2 医師及び看護師が共同して行う場合
350点
3 公認心理師による心理支援を伴う場合 330点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、入院中の患者以外の患者
について、認知療法・認知行動療法に習熟した
医師が、一連の治療に関する計画を作成し、患
者に説明を行った上で、医師若しくは看護師が
認知療法・認知行動療法を行った場合又は公認
心理師が認知行動療法的アプローチに基づく心
理支援を行った場合に、一連の治療について16
回に限り算定する。
ぼう
2 精神科を標榜する保険医療機関以外の保険医
療機関においても算定できるものとする。
3 診療に要した時間が30分を超えたときに限り

615

あって、自殺企図等により入院したものに対し
、生活上の課題又は精神疾患の治療継続上の課
題を確認し、助言又は指導を行った場合に算定
する。
2 入院中の患者については、入院した日から起
算して6月以内の期間に週1回に限り算定する

3 入院中の患者以外の患者については、退院後
、電話等で継続的な指導等を行った場合に、退
院後24週を限度として、週1回に限り算定する

I003 標準型精神分析療法(1回につき)
390点
注 診療に要した時間が45分を超えたときに限り算
定する。
I003-2 認知療法・認知行動療法(1日につき)
1 医師による場合
480点
2 医師及び看護師が共同して行う場合
350点
(新設)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、入院中の患者以外の患者
について、認知療法・認知行動療法に習熟した
医師が、一連の治療に関する計画を作成し、患
者に説明を行った上で、認知療法・認知行動療
法を行った場合に、一連の治療について16回に
限り算定する。

ぼう

2 精神科を標榜する保険医療機関以外の保険医
療機関においても算定できるものとする。
3 診療に要した時間が30分を超えたときに限り