総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (463 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において実施した場合に限り算定す
る。
2 抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的とし
て他の検査を実施した場合であって、当該他の
検査の結果により区分番号B011-5に掲げ
るがんゲノムプロファイリング評価提供料を算
定する場合は、所定点数から当該他の検査の点
数を減算する。
D006-20 角膜ジストロフィー遺伝子検査
1,200点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において行われる場合に、患者1人につき
1回に限り算定する。
D006-21 血液粘弾性検査(一連につき)
600点
しよう
D006-22 RAS遺伝子検査(血 漿 )
7,500点
D006-23 遺伝子相同組換え修復欠損検査
32,200点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関において行われる場合に算定する。
がん
D006-24 肺癌関連遺伝子多項目同時検査
12,500点
D006-25 CYP2C9遺伝子多型
1,976点
D006-26 染色体構造変異解析
8,000点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関において行われる場合に算定する。
しよう
D006-27 悪性腫瘍遺伝子検査(血液・血 漿 )
1 ROS1融合遺伝子検査
2,500点
2 ALK融合遺伝子検査
2,500点
3 METex14遺伝子検査
5,000点
4 NTRK融合遺伝子検査
5,000点
5 RAS遺伝子検査
2,500点
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注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において実施した場合に限り算定す
る。
2 抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的とし
て他の検査を実施した場合であって、当該他の
検査の結果により区分番号B011-5に掲げ
るがんゲノムプロファイリング評価提供料を算
定する場合は、所定点数から当該他の検査の点
数を減算する。
D006-20 角膜ジストロフィー遺伝子検査
1,200点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において行われる場合に、患者1人につき
1回に限り算定する。
D006-21 血液粘弾性検査(一連につき)
600点
しよう
D006-22 RAS遺伝子検査(血 漿 )
7,500点
D006-23 遺伝子相同組換え修復欠損検査
32,200点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関において行われる場合に算定する。
がん
D006-24 肺癌関連遺伝子多項目同時検査
12,500点
D006-25 CYP2C9遺伝子多型
2,037点
D006-26 染色体構造変異解析
8,000点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関において行われる場合に算定する。
しよう
D006-27 悪性腫瘍遺伝子検査(血液・血 漿 )
1 ROS1融合遺伝子検査
2,500点
2 ALK融合遺伝子検査
2,500点
3 METex14遺伝子検査
5,000点
4 NTRK融合遺伝子検査
5,000点
5 RAS遺伝子検査
2,500点