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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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る。)について、所定点数に加算する。
2 準超重症児(者)入院診療加算は、保険医療
機関に入院している患者であって、別に厚生労
働大臣が定める準超重症の状態にあるもの(第
1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。
)又は第3節の特定入院料のうち、超重症児(
者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療
加算を算定できるものを現に算定している患者
に限る。)について、所定点数に加算する。
3 当該患者が自宅から入院した患者又は他の保
険医療機関から転院してきた患者であって、当
該他の保険医療機関において区分番号A301
に掲げる特定集中治療室管理料の注2に規定す
る小児加算、区分番号A301-4に掲げる小
児特定集中治療室管理料、区分番号A302に
掲げる新生児特定集中治療室管理料、区分番号
A302-2に掲げる新生児特定集中治療室重
症児対応体制強化管理料又は区分番号A303
の2に掲げる新生児集中治療室管理料を算定し
たことのある者である場合には、入院した日か
ら起算して5日を限度として、救急・在宅重症
児(者)受入加算として、1日につき200点を
更に所定点数に加算する。
4 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(
者)入院診療加算は、一般病棟に入院している
患者(区分番号A106に掲げる障害者施設等
入院基本料、区分番号A306に掲げる特殊疾
患入院医療管理料及び区分番号A309に掲げ
る特殊疾患病棟入院料を算定するものを除く。
)については、入院した日から起算して90日を
限度として、所定点数に加算する。

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る。)について、所定点数に加算する。
2 準超重症児(者)入院診療加算は、保険医療
機関に入院している患者であって、別に厚生労
働大臣が定める準超重症の状態にあるもの(第
1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。
)又は第3節の特定入院料のうち、超重症児(
者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療
加算を算定できるものを現に算定している患者
に限る。)について、所定点数に加算する。
3 当該患者が自宅から入院した患者又は他の保
険医療機関から転院してきた患者であって、当
該他の保険医療機関において区分番号A301
に掲げる特定集中治療室管理料の注2に規定す
る小児加算、区分番号A301-4に掲げる小
児特定集中治療室管理料、区分番号A302に
掲げる新生児特定集中治療室管理料、区分番号
A302-2に掲げる新生児特定集中治療室重
症児対応体制強化管理料又は区分番号A303
の2に掲げる新生児集中治療室管理料を算定し
たことのある者である場合には、入院した日か
ら起算して5日を限度として、救急・在宅重症
児(者)受入加算として、1日につき200点を
更に所定点数に加算する。
4 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(
者)入院診療加算は、一般病棟に入院している
患者(区分番号A106に掲げる障害者施設等
入院基本料、区分番号A306に掲げる特殊疾
患入院医療管理料及び区分番号A309に掲げ
る特殊疾患病棟入院料を算定するものを除く。
)については、入院した日から起算して90日を
限度として、所定点数に加算する。